○診療報酬の改訂に伴う診療契約、割引契約等の改訂について
(昭和三三年一〇月七日)
(保険発第一三一号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局医療課長通知)
健康保険の診療報酬の改訂に伴い、健康保険病院(診療所)及び日雇労働者健康保険病院(診療所)との診療契約並びに国立療養所等との割引契約の一部を改訂する必要があるので、左記によりそれぞれ改訂するよう致されたい。
記
1 健康保険病院(診療所)との診療契約については、別添1の診療契約改訂例により、日雇労働者健康保険病院(診療所)との診療契約については別添1の改訂例に準じて改訂を行うこと。
2 国立療養所との割引契約については、別添2の割引契約改訂例(一)によつて改訂を行うこと。
3 保健所及び政府の管掌する健康保険の適用事業所が開設する事業主医局との割引契約については、これらの医療機関が歯科診療以外の診療につき甲点数表を採用している場合には、国立療養所との割引契約改訂例に準じて改訂を行うこと。
なお、保健所における使用料、手数料又は治療料が金額で定められている場合には、昭和三十二年七月四日保発第六〇号通達の別添二(保健所との割引契約例)の備考を参考として改訂を行うこと。また、保健所等の医療機関が歯科診療以外の診療につき乙点数表を採用している場合には、別添3の割引契約改訂例(二)によつて改訂を行うこと。
別添1
別添2
別添3