添付一覧
○改正前の健康保険法の規定により保険者の指定する者であつた病院又は診療所であつて改正後の健康保険法の規定により保険医療機関に切り換えられる病院又は診療所の取扱について
(昭和三二年七月四日)
(保発第六〇号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
改正前の健康保険法(以下「旧法」という。)第四十三条ノ二第一項の規定により、保険者の指定する者に指定されていた病院又は診療所であつて、改正後の健康保険法(以下「新法」という。)第四十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院又は診療所に該当しないものについては、さきに通達したとおり、保険医療機関に切り換えられることとなるが、これが切換に当つては、左記の点について留意のうえ、その実施に遺憾のないよう配意されたい。
記
1 新法によつて保険医療機関に切り換えられることとなる病院又は診療所は、次のとおりであること。なお、従来保険者の指定する者に関する諸通達によつて、しばしば保険者の指定する者としての取扱は行わない旨通達したにもかかわらず、診療契約を締結して保険者の指定する者の取扱をしていた向きもある日本赤十字病院、済生会病院、農業協同組合病院等については、保険医療機関となるものであること。
(イ) 国立病院、国立療養所、国立大学附属病院
(ロ) 地方公共団体が開設する病院又は診療所、地方公共団体の設置する大学の附属病院
(ハ) 保健所
(ニ) その他割引診療が可能であつたため、診療契約を締結して保険者の指定する者となつていた病院又は診療所で新法第四十三条第三項第二号及び第三号の病院又は診療所に該当しないもの
2 前記1に掲げる病院又は診療所は、新法附則第九条の規定により、本年七月三十一日までは、新法第四十三条第三項第二号に掲げる病院又は診療所として従来のまま保険診療を行うことができるが、八月一日からは保険医療機関の指定を受けなければ保険診療を行うことができなくなるので、すみやかに当該病院又は診療所に勤務している医師又は歯科医師であつて保険診療に従事する者については保険医の登録の申請をさせるとともに、保険医療機関の指定の申請をさせ、七月中には保険医の登録及び保険医療機関の指定の手続を完了すること。
3 新法第四十三条第三項第二号及び第三号の病院又は診療所であつて特定の被保険者以外の被保険者の保険診療を担当するためには保険医療機関の指定をうけなければならないので、前記2によりすみやかに保険医の登録及び保険医療機関の指定の手続を完了すること。
4 前記1の病院、診療所中、国立大学附属病院においては、従来取り扱つていた特殊事情にかんがみ、特に、病院当局に対し、法改正の趣旨、登録手続、指定手続、診療方針、診療報酬請求手続等を説明し、十分の了解を得るよう特段の措置を講ずること。
5 (1) 従来の診療契約において、診療報酬の請求に関し割引の取扱を行つていた病院又は診療所については、切換の後も割引の取扱をすることが適当であるので、各保険医療機関の開設者との間に割引契約を締結すること。
(2) 割引契約例については、別添一 (国立療養所との割引契約例)、別添二(保健所との割引契約例)及び別添三(政府の管掌する健康保険の適用事業所が開設する事業主医局との割引契約例)を参考とすること。なお、割引率については、従前どおりの割引率で契約するとともに、契約の有効期間は一年間とし、その始期は指定をうけた日とすること。
6 (1) 健康保険組合に関しては、前記1に掲げる病院又は診療所のうち、国立療養所については、健康保険組合連合会が一括して割引契約を締結する予定であるが、(ロ)以下に掲げるものについては、各健康保険組合毎に割引契約を締結することになるので、別添契約例に準じて行うよう指導されたいこと。
(2) 前項の場合においては、二以上の都道府県にまたがる健康保険組合に係るものを除いて、当該健康保険組合の所在地の都道府県知事が認可をするものであるが、当該健康保険組合が他の都道府県に所在する保険医療機関と割引契約を締結する場合の認可については、認可に際して当該保険医療機関の指定をした都道府県知事と事前に打合せをすること。
7 従来の診療契約中、診療報酬の請求に関する規定が療養に要する費用の額から「初診料の額に相当する額」又は「五十円」若しくは「四十六円」を控除した額を請求する等となつているため、七月一日から施行される一部負担金に係る改正規定と抵触する場合には、差し当つて、新しい契約が締結されるまでその抵触する部分について改訂をする必要があること。
8 次に掲げる通知は、廃止する。
(イ) 昭和十八年二月二十七日保発第四三六号庁府県長官あて厚生省保険局長通知「保険医等ノ指定及取消ニ関スル件」
(ロ) 昭和十八年三月十日保発第五二六号庁府県長官あて厚生省保険局長通知「政府管掌健康保険ノ保険者ノ指定ニ関スル件」
(ハ) 昭和二十三年七月十三日保険発第五号都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長、同船員保険課長連名通知「健康保険及び船員保険の保険医及び保険薬剤師の指定に関する件」
(ニ) 昭和二十三年七月十三日保発第六号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「健康保険と船員保険並に国民健康保険の診療に関する保健所の管理者との契約に関する件」(但し、国民健康保険に関する部分を除く。)
(ホ) 昭和二十三年七月十三日保険発第四号都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長、同国民健康保険課長、同船員保険課長連名通知「健康保険と船員保険並びに国民健康保険の診療に関する保健所の管理者との契約に関する件」(但し、国民健康保険に関する部分を除く。)
(ヘ) 昭和二十四年五月十二日保険発第一七五号都道府県民生部(局)保険課長あて厚生省保険局医療課長「保険者の指定する者との契約による社会保険診療報酬に関する件」
(ト) 昭和二十四年五月十二日保険発第一七八号都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局医療課長通知「一部負担制の実施に伴う診療契約更改に関する件」
(チ) 昭和二十五年二月二十三日保険発第三一号都道府県民生部保険課長、厚生省保険局医療課長通知「保険者の指定する者に関する件」
(リ) 昭和二十五年三月二十三日保険発第四五号都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局医療課長通知「保険医の指定について」
(ヌ) 昭和二十六年一月十七日保険発第一三号都道府県民生部長あて厚生省保険局医療課長通知「保険者の指定する者に関する件」
(ル) 昭和二十六年五月二日保発第三六号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「国立大学附属病院との診療契約について」
(ヲ) 昭和二十六年五月二日保発第三六号の二都道府県民生部長あて厚生省保険局長通知「国立大学附属病院との診療契約について」
(ワ) 昭和二十七年七月二十八日保険発第一九七号都道府県民生部長あて厚生省保険局医療課長通知「国立大学附属病院との診療契約について」
(カ) 昭和二十六年五月十九日保発第四〇号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「政府の管掌する健康保険及び船員保険の適用事業所が経営する事業主医局の保険診療の取扱について」
(ヨ) 昭和二十六年八月十四日保発第六三号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「国立病院及び国立療養所に対する指導監査について」
(タ) 昭和二十七年六月二十五日保発第三八号の二都道府県知事あて厚生省保険局長通知「小児結核保養所に対する健康保険診療の適用について」
(レ) 昭和二十九年十月十八日保発第八〇号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「保険薬剤師の指定について」
(ソ) 昭和二十九年二月九日保発第一一号都道府県知事あて厚生省保険局長通知「日雇労働者健康保険法の施行に伴う保険医の療養担当、診療契約等の取扱について」中左記一、及び二
別添一 契約例(一) 廃止
別添二 契約例(二)
別添三 契約例(三)
