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○被保険者証の療養給付記録欄の記載及び入退院届の厳守について(抄)
(昭和二九年一二月一五日)
(保発第八九号)
(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記に関しては、保険医又は保険者の指定する者(以下保険医という。)の指導の際御配慮願つているところであるが、先般実施した被保険者証の検認及び診療報酬請求明細書の調査の結果、なお、その徹底を期する必要が認められるので、特に左記事項に留意の上、保険医の指導に関し遺憾のないよう取り計らわれたい。
なお、船員保険に関しても同様に取り計らわれたい。
おつて、関係健康保険組合に対し、この旨を示達されたい。
記
1 被保険者証の療養給付記録欄の記載については、次のとおり実施するよう指導されたいこと。
(1) 初診時においては「傷病名」及び「開始年月日」を直ちに記載するものとすること。
(2) 療養を終つたときにおいては、「終了年月日」、「転帰」、及び「請求金額」を記載し、認印を押して被保険者に返付するものとすること。
(3) 転医の際は、前号に準ずるものとすること。
(4) 被保険者又はその被扶養者が、他の傷病につき療養の給付を受けるため、被保険者証の返付を求めたときは、「転帰」欄に「継続」又は「中止」の旨を記載し、認印を押して返付するものとすること。
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