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○被扶養者にかかわる療養の給付について

(昭和三一年一二月四日)

(保第三六六九号)

(厚生省保険局健康保険課長あて栃木県保険課長照会)

右のことについて左記の点疑義があるから御教示願いたい。

被扶養者が肺浸潤にて療養の給付を受けつつある間に被保険者が死亡した場合、現実の扶養関係を考慮せず、被扶養者の概念を死亡当時そのものによつて生計を維持していたものと狭義に解釈し、法第五十五条に該当するものとして、被保険者の死亡による資格喪失後も療養の給付を認めて差し支えないか。

(昭和三一年一二月二四日 保文発第一一二八五号)

(栃木県社会部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

十二月四日付保第三、六六九号をもつて照会のあつた標記の件について左記のとおり回答する。

健康保険における家族療養費の支給は、被保険者又は被保険者たりし者に対して給付するものであるから、被保険者又は被保険者たりし者が死亡した場合には、健康保険法第五十五条の規定による資格喪失後の保険給付を受けることはできないものである。