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○期間満了後再発の保険の給付について

(昭和二六年一一月二七日)

(厚生省保険局健康保険課あてアサヒ健康保険組合福岡支部照会)

或る被保険者が結核疾病に罹り(肺結核)、給付期間(二か年)が満了するも治癒せず、満了後自費にて療養を続け六か月後に医師より全治と認定され、発病より二年六か月にて治療を中止致しました。其の後六か月余り勤務致しましたが、又前記病名に依つて療養開始致しました。此の場合再発と看做して傷病手当一か年半、療養給付二か年間の給付をして差し支えないか、無いとすれば家族の場合も同様の取扱が出来ますか。尚「健康保険」昭和二十五年十二月号六七頁に類似した例がありますが、本人(患者)は、発病より期間満了まで一日も勤務致して居りませんので念のため、右御伺い申上げます。

(昭和二六年一二月二一日保文発第五六九八号)

(福岡市・アサヒ健康保険組合福岡支部あて厚生省保険局健康保険課長回答)

昭和二十六年十一月二十七日付を以て御照会になつた標記の件については、当該被保険者が医師の診断により全治と認定されて療養を中止し、自覚的にも他覚的にも症状がなく、勤労に服した後の健康状態も良好であつた事が確認せられる場合には、再発と見做して差し支えない。家族の場合も同様に取り扱われたい。

なお、その決定にあたつては実情を精しく調査検討の上妥当に取り扱われたい。