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○健康保険、厚生年金保険給付について

(昭和二六年二月二一日)

(厚生省内社会保険協会あて北海道保険課照会

標記の件に関する左記の点について御繁忙中甚だ恐縮ながら御回答賜りたく御願い申し上げます。

一 健康保険について

1 被保険者の資格取得前に疾病に罹りその後事業の拡張により数名を同時に採用したるため、法の強制適用事業所となりました場合に於て、療養の給付並びに傷病手当金の支給は受けられるかどうか。

2 傷病手当金の支給期間は傷病手当金支給開始より同一の疾病又は負傷及び之に因り発したる疾病に対し支給を始めたる日より起算し六月結核性疾患については一年六月に至る迄支給されると法第四十七条にありますが、昭和十年四月二十八日発行の熊谷憲一著作健康保険法精義の解説には「註即ち開始日より百八十日を経過すれば途中何等かの理由にて傷病手当金を受けざるもその傷病に付てはもはや受けることは出来ないのである。」とあり当時は療養の給付は一八○日(六月)であつたが現在の法規に於ては療養期間も二年に延長されているので、二か年の内同一疾病であらば稼働したる後又労務不能になつた場合でも六か月又は一年六か月間傷病手当金の支給を受けられると言う意味か。六か月又は一年六か月以上労務不能であつても実際には途中稼働したため一年又は二月より受けていなくとも後は受けられぬという意味か。(例中耳炎にて二十五年七月一日より療養し八月九月と労務不能にて十月以降療養を受け乍ら稼働し一月一日以降になつて労務不能になつた場合傷病手当は受けられぬか)

3 本年一月発行の「社会保険」中八頁に健康保険法講座として五段目に一資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者が、一且労務可能となつて」とあるが労務可能は完全治癒を意味する可能か療養を受けつつ稼働した場合の意味か2の照会とも関連があるようにも考えられるのでお伺いいたします。右のうち療養を受けつつ一〇日又は一四日間稼働して労務不能になつた場合と謂も解説のとおり支給されるか。

(昭和二六年五月一日 保文発一三四六号)

(北海道保険課あて 厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名回答)

昭和二十六年二月二十一日付を以て御照会になつた標記の件について左記のとおりお答えする。

一 健康保険について

1 被保険者の資格取得前にかかつた疾病又は受けた負傷についても療養の給付及び傷病手当金は支給される。

2 傷病手当金は、同一の疾病について一般の場合支給開始の日より六月間、結核性疾病の場合一年六月経過するまで支給されるものであつて六か月分又は一年六か月の傷病手当金を受けるものではない。又療養の給付開始の日から二年経過したときは支給されなくなる。

3 資格喪失後継続して、傷病手当金の支給を受けている者については、保険診療を受けていても一旦稼働して傷病手当金が不支給となつた場合には完全治癒であると否とを問はず、その後更に労務不能となつても傷病手当金の支給は復活されない。