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○被保険者が資格喪失して被扶養者となつた場合の療養期間開始日について

被保険者が資格喪失して被扶養者となりたる場合の療養期間開始について

(昭和二五年一二月六日 保険第八七二号)

(厚生省保険局長あて 大阪府知事照会)

標記の件に関し、日本通運健康保険組合大阪支部常務理事より別紙甲の如き照会がありましたが、それに関し別紙乙の通牒写と相反しますので御指示願います。

(別紙甲号)

被保険者より被扶養者に資格を転移したる場合に於ける療養給付期間に就いての疑義照会の件

(昭和二五年一〇月二〇日 保大支第一五九号)

(大阪府民生部長(保険課長)あて 日本通運健康保険組合大阪支部常務理事照会)

首題の件に付、左記の通り御照会致します故、何分の御回答を賜り度く御願い申し上げます。

当組合の被保険者が被保険者たるの資格を有し、療養の給付を受け、資格喪失後も資格喪失後受給届に依り引続き療養の給付を受けておりましたが、同傷病に対する給付期間二か年が満了となり昭和二十五年四月七日より給付を打切りました処、当該被保険者は、今度昭和二十五年九月二十七日に、当組合被保険者の一人の被扶養者としての申請をなし、新たに被扶養者として法規の定める期間の療養給付を受けるべく申請して参りましたが、当組合としましては、法第五十七条ノ三に定められたる「療養ノ給付ハ同一ノ疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関シ左ニ掲グル事由ニ該当スルニ至りタルトキハ之ヲ為サズ」との規定に依り第二号に定められた「療養ノ給付開始後二年ヲ経過スルモ疾病又ハ負傷治癒セサルトキ」の療養給付に対する期間は、被保険者より被扶養者に資格を転移するも同一傷病に対しては、全治に至らず医療が継続せられている場合は診療開始日より期間は通算されるものなりとの見解を持つておりますが、本件と同趣旨の質疑応答が社会保険旬報(発行所東京都千代田区神田駿河台二ノ一社会保険研究所)昭和二十五年三月一日付第二四一号末尾質疑応答欄に「健康保険給付について」と題して記載せられておりますので、別紙にて参考までに写しを添附致します故御教示賜り度く斯段御願い申し上げます。

(別紙)

(問) 自費で傷病療養中の者が、健康保険の被扶養者となつた場合(従来被保険者になつていなかつた夫が、被保険者になつた場合の妻)その療養中の傷病について、健康保険の給付を受けられるか、それとも被扶養者になつてから新に発病した傷病に限定されるか。

(答) 被扶養者に対する保険給付は、被扶養者の資格を得てからかかつた疾病、負傷に限らず、それ以前に発した傷病についてもこれを受けることが出来ます。但し、その被扶養者が被扶養者になる前に発した傷病について、被保険者として又は被扶養者として、保険給付を受けた事がある場合。たとえば、御質問の場合の被扶養者となつた妻がそれ以前に被保険者となつていた事があつて、同一疾病についてはその疾病について療養給付を開始した日から二年を経過した日をもつて、打切られることになります。

健康保険法においては、同一疾病について、給付期間二年が原則となつているからであります。

(別紙乙号)

(問) 父タル者被保険者ニシテ又其ノ子(一八歳)モ被保険者ニ有之其ノ子肺結核ニ付保険給付期間満了ト相成就業ノ見込ミタタザルヲ以テ資格喪失致候処被扶養者卜相成候処斯カル場合法文ニ依ルトキハ被扶養者ト相成リ候ヘバ其ノ疾病ニ付被扶養者トシテ更ニ一定期間保険給付ガ為シ得ラルルヤニ思料セラレ候モ一面健康保険法第四十四条ノ二ノ規定ハ被扶養者ト為リタルトキハ通算適用サルルモノト解サレ此ノ場合右保険給付ヲ為シ得ザルモノト思料セラレ候モ右ハ何レニ依リ取扱フベキモノナルヤ聊カ疑義相生ジ候ニ付至急何分御指示相成度此段及照会候也

(回答) 客月二十五日付険大一一、七三三号ヲ以テ照会ニ係ル標記ノ件右ハ前段御見解ノ通取扱ヒ差支無之(昭和十八年九月十五日保発第一、五九三号山口県知事宛厚生省保険局長回答)

(昭和二六年一月一六日 保文発第四六号)

(大阪府知事あて 厚生省保険局長回答)

昭和二十五年十二月六日付を以て御照会になつた標記の件について、左記のとおりお答えする。

健康保険における療養の給付は、受給者の資格に変更があつても、同一疾病につき給付開始後二年を経過した日を以て打切られるものであるから、御例示の場合の療養期間の開始日は、被保険者として給付を受け始めた日である。