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○優生保護法による優生手術及び人工妊娠中絶術の保険給付について

(昭和二七年九月二九日)

(保発第五六号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

今度優生保護法の一部が改正(昭和二十七年五月十七日法律第百四十一号)されたので、左記事項について療養の給付を行うようその取扱を改めたから、遺漏のないようお取り計い願いたい。なお、これに伴い昭和二十三年十月七日保発第六七号保険局長通ちよう❜❜❜及び昭和二十五年三月二十八日保険発第五〇号医療課長通ちよう❜❜❜は廃止する。但し、人工妊娠中絶のうち妊娠四か月以上のものにあつては、療養の給付及び分娩の給付の対象とし、妊娠四か月未満のものにあつては、療養の給付のみを対象とすること及び優生保護法第四条の強制優生手術は、療養の給付の対象とならないことには変りはないから、念のため申し添える。

おつて、右の取扱については各関係団体に周知徹底方御配意願いたい。

1 優生保護法第三条第一項各号及び第二項の優生手術

2 同法第十二条精神病者等に対する優生手術

3 同法第十四条第一項各号の医師の認定による人工妊娠中絶術

但し、右の第四号に規定するもののうち単に経済的理由によるものを除く。