添付一覧
○健康保険組合又は国民健康保険組合に対する入場税の賦課について
(昭和三八年七月二四日)
(保発第二二号の二各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)
標記については、昭和二十四年四月四日保発第二号をもつてその取扱方を通達したところであるが、今般別紙1のとおり照会があり、別紙2のとおり回答したので、今後はその趣旨により取り扱われたい。なお、これに伴ない前記の通達は廃止する。
おつて、貴管内所在の健康保険組合及び国民健康保険組合にこの旨示達のうえ、よろしく御指導願いたい。
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別紙1
健康保険組合の実施したる保険施設事業に対する入場税課税について
(昭和三八年二月二七日 神鉄保発第一八号)
(厚生省保険局長あて 神奈川県鉄工業健康保険組合理事長照会)
標記の件に関し昭和二十四年四月二十五日付健連第一二七号健保連合会長野支部長照会に対し、同年五月九日付保発第三九号保険局長通牒をもつて健康保険組合の実施したる保健施設事業に対しては、事業の性質上課税(地方税)の対象となさざる趣旨の回答が出されていますが、今般当組合がさきに実施した左記保健施設に対し所轄川崎税務署より本件は税法の非課税団体に健康保険組合が明記されていない為、課税の対象となる見解の下に賦課の申越があり、前記保険局長通牒の趣旨の次第も有之目下免税方を税務当局と折衝中であります。
就いては、長野支部長、照会当時の入場税は地方税であつたが、国税に移行された今日徴税されるものか、又開催場所は飽く迄工場構内を利用した場合に限定されるものか、当組合の如き中小企業を母体とする総合組合ではその施設を持たないので、此の点につき何分の御指示煩わし度く御照会申し上げます。
記
1 開催日時及場所
昭和三十七年三月十八日
川崎市市民会館
2 実施したる事業
「講演と被保険者、家族慰安の集い」
保健指導宣伝の為川崎中央病院内科部長の衛生講演の後アトラクションを催した。
3 経費
組合の保険施設費より支出した。
4 入場料
徴収せず。
別紙2
(昭和三七年七月二四日 保発第二二号)
(神奈川県知事あて 厚生省保険局長回答)
貴管下の神奈川県鉄工業健康保険組合理事長から別紙のとおり照会のあつた標記について、次のとおり回答されたい。
健康保険組合が通常、入場料金を領収して催物を行なう興業場等において、保健指導宣伝を兼ねて催物を行なう場合には、被保険者から入場料金を領収しない場合でも、入場税法(昭和二十九年五月十三日法律第九十六号)第七条第一項第二号に該当し入場税課税の対象となるものであること。
従つて、工場構内、学校の講堂等通常、入場料金を領収しない場所において催物を行なう場合には、課税の対象とならないものであるから念のため。