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○遊興飲食税の取扱について

(昭和二九年九月一五日)

(保険発第二二二号の二各都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記について健康保険組合連合会会長から別紙1により照会があり、別紙2のとおり回答したから通知する。

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別紙1

地方税法の一部改正に伴う遊興飲食税の非課税の取扱いに関する件

(昭和二九年七月一三日 健連発第一八二号)

(厚生省健康保険課長あて 健康保険組合連合会会長照会)

昭和二十九年五月十三日法律第九十五号地方税法の一部を改正する法律の中遊興飲食税の非課税の取扱に関し左記の事項につき夫々御回示を得たく此段御照会申上げます。

1 健康保険組合が所有して被保険者の保険施設として利用せしめる保養所は、地方税法施行令第四十三条第一項の各号の条件を満たすものである限り当然地方税法第百十四条ノ二第四項の規定は適用されると解釈するが如何。

2 地方税法施行令第四十三条第一項第四号の規定中「旅行者」とは、「その場所に居住しない者」と解され従つて東京に居住する被保険者が箱根或いは熱海に所在する健康保険組合の保養所を利用する場合は当然「旅行者の宿泊」と解釈して差支えないと思われるが如何。

3 健康保険組合が本来の目的に副い保養所を利用せしめるに当つて、宿泊料金又は一部を健康保険の保健施設費として経費補助するような場合、地方税法第百十四条第三項の経費課税は行われないと解釈するが如何。

別紙2

遊興飲食税の非課税の取扱について

(昭和二九年九月一五日 保険発第二二二号)

(健康保険組合連合会会長あて 厚生省保険局健康保険課)

(長回答)

七月十三日付健連発第一八二号をもつて照会になつた標記について、自治庁税務部府県税課長から左記のとおり回答があつたから通知する。

1 2 お見込の通り

3 地方税法第百十四条第三項のみなす課税の規定は宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所において遊興又は飲食をする場合に適用されるものであり、宿泊料については適用されないものと解する。