添付一覧
○組合管掌健康保険事業状況報告(月報)の記入要領及び提出方について
(平成六年一〇月一四日)
(保発第一四一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局調査課長通知)
改正 平成七年四月一三日保険発第六四号
組合管掌健康保険事業状況報告(月報)(以下、「月報」という。)様式については、平成六年十月十四日保発第一一八号をもって通知されたところであるが、月報の記入要領を別添のとおり改めたので、貴管下健康保険組合に対し、平成六年十月分からこれにより月報を作成するよう指導されたい。
なお、昭和五十九年十月二十四日保険発第八九号の通知は廃止する。
〔別添〕
組合管掌健康保険事業状況報告(月報)の記入要領
I 報告の趣旨・目的
各健康保険組合は、健康保険法施行規則第四十条に基づき、組合管掌健康保険事業状況報告(月報)(以下、「月報」という。)を作成し、翌月二十日までに各都道府県知事に報告している。この月報は、医療費あるいは保険料率算定の基礎となる標準報酬月額の予測等のために必須の基礎資料であり、各都道府県や国においても、健康保険組合に対する指導方針、予算の策定、制度の改善等の重要な資料となっている。
月報は、このように重要な目的を持った報告であるため、迅速かつ正確に作成して提出することが必要である。
Ⅱ 一般的注意事項
1 記入の文字及び数字については、文字は楷書で、数字はアラビア数字ではっきりと記入すること。できれば、「タイプ」を使用すること。
2 誤記等の訂正は、訂正箇所を複線で抹消し、その上段に正しい数字又は文字を赤で記入すること。
3 作成後は、記入もれや誤記等がないかよく内容を点検し、特に合計と内訳の検算、前月分との対比は必ず行うこと。このとき、別紙「組合管掌健康保険事業状況報告(月報)チェック要領」にあるチェックを必ず行うこと。
4 月報提出後に誤りを発見した場合には、すみやかに訂正報告を行うこと。訂正報告は、訂正箇所についてのみ行い、訂正箇所の誤った数字は黒又は青で書き、その上段に正しい数字を赤で記入すること。
5 月報の提出は、正本一部、副本二部の計三部であるが、当分の間、第二号用紙「12収支状況」に関する部分の報告は正本と副本一部の計二部を提出すること。
6 金額の記入(点数欄に記入するものを除く。)は、平均標準報酬月額及び収支状況については円単位、それ以外の保険料、保険給付等の金額はすべて千円単位とし、千円未満を四捨五入すること。
なお、四捨五入により各項目を加えた額が、合計額と一致しない場合も有り得ること。
Ⅲ 記入要領
第一 共通項目
1 「組合コード」欄には、組合コード番号を、「記番号」欄には、当該組合の設立認可の際に決定されたものを記入し、「業態」欄には、「日本標準産業分類(一九八四年一月改訂版)」の小分類に基づいて該当する業態(事業所が二以上あって、それぞれの業態が異なる場合には、被保険者数の最も多い業態とする。)を記入すること。
また、「組合名」、「所在地」欄についてもそれぞれ正確に記入すること。
2 第一号の四用紙及び第一号の五用紙は、健康保険法(以下、「法」という。)附則第九条第一項に規定する健康保険組合(以下、「特定健康保険組合」という。)についてのみ提出すること。
なお、第一号の一用紙、第一号の二用紙及び第一号の三用紙は、従来どおり一般被保険者、任意継続被保険者等についてのみ記入し、第一号の四用紙及び第一号の五用紙は、法附則第九条第一項に規定する被保険者(以下、「特例退職被保険者」という。)等についてのみ記入すること。
第二 「第一号の一用紙」の記入について(特定健康保険組合については特例退職被保険者等分を除いたものについて記入)
1 「1適用状況」について
(1) 「事業所数及び被保険者数等」について
(1) 「事業所数」欄については、当月末の法の適用事業所数を記入すること。
(2) 被保険者
ア 「被保険者数」欄には、当月末の被保険者数を男・女及び計別にそれぞれ記入すること。
イ 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、当月末の入院時食事療養費に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
ウ 「異動状況(加入者数、脱退者数)」欄には、当月中に確認した加入者数及び脱退者数を記入すること。
なお、当月分被保険者数は男・女及び計とも
(前月分被保険者数)+(当月分加入者数)-(当月分脱退者数)
と一致しなければならないものであること。
エ 「標準報酬月額総計」欄には、男・女及び計別にそれぞれ標準報酬月額の総計を千円単位で記入すること。
オ 「平均標準報酬月額」欄には、男・女及び計別にそれぞれの標準報酬月額総計を被保険者数で除し、円未満を四捨五入したものを円単位で記入すること。
(3) 被扶養者
ア 「被扶養者数」欄には、当月末の被扶養者数を男・女及び計別にそれぞれ記入すること。
なお、男・女別は被扶養者の性別で区別すること。
イ 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、当月末の被扶養者の食事療養に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
ウ 「異動状況(加入者数、脱退者数)」欄には、当月中に確認した加入者数及び脱退者数を記入すること。
なお、当月分被扶養者数は男・女及び計とも
(前月分被扶養者数)+(当月分加入者数)-(当月分脱退者数)
と一致しなければならないものであること。
(4) 任意継続分(再掲)
ア 「被保険者数」欄には、当月末の任意継続被保険者数を男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
イ 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、当月末の任意継続被保険者の入院時食事療養費に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
ウ 「標準報酬月額総計」欄には、任意継続被保険者に係る標準報酬月額の総計を男・女及び計別にそれぞれ千円単位で記入すること。
エ 「第一級未満分(再掲)」欄上段には、すでに再掲されている任意継続被保険者数のうち、標準報酬月額が九万二〇〇〇円未満の任意継続被保険者分について男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
また、下段の「標準報酬月額総計」欄には、すでに再掲されている標準報酬月額総計のうち、標準報酬月額が九万二〇〇〇円未満の任意継続被保険者分について男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
オ 「被扶養者数」欄には、当月末の任意継続被保険者に係る被扶養者数を男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
なお、男・女別は被扶養者の性別で区別すること。
カ 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、任意継続被保険者に係る被扶養者の食事療養に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
(5) 育児休業保険料免除該当分(再掲)
ア 「被保険者数」欄には、当月末において法第七十六条の規定による育児休業期間中の保険料免除の対象者であると保険者によって確認されている被保険者数を男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
イ 「標準報酬月額総計」欄には、前記アの被保険者に係る標準報酬月額の総計を男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ウ 「被扶養者数」欄には、前記アの被保険者に係る被扶養者数を男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
なお、男・女別は被扶養者の性別で区別すること。
(2) 「標準報酬等級別被保険者数」について
標準報酬等級別、男・女及び計別に、それぞれの被保険者数を記入すること。
また、標準報酬月額が九万二〇〇〇円未満の任意継続被保険者については、第一級の欄に含めて記入すること。
なお、第一級の計の欄から九万二〇〇〇円未満の任意継続被保険者数を除いた標準報酬等級別被保険者数をもとに算出した標準報酬月額総計と、被保険者欄の標準報酬月額総計の計から九万二〇〇〇円未満の任意継続被保険者に係る標準報酬月額総計を除いた額とは一致しなければならないものであること。
(3) 「特定疾病該当者数」について
当月末で健康保険特定疾病療養受療証の交付を受けている者の人数を被保険者・被扶養者及び計別にそれぞれ記入すること。
(4) 「法第六十九条の七被保険者・総延納付日数」について
当月中に事業主から報告された「健康保険印紙受払等報告書」の中の本月中にはり付けた健康保険印紙の枚数の計と本月中の現金納付保険料延納付日数を合計したものを記入すること。
2 「2保険料状況」について
(1) 保険料率(千分率)について
負担区分別にそれぞれ四捨五入して千分率で小数点以下第三位まで記入すること。したがって、端数のない場合においても必ず「・〇〇〇」と附すること。例えば、四一・〇〇〇とすること。
(2) 保険料徴収状況について
(1) 「保険料及び特別保険料」欄には、保険料と特別保険料を合算した額を本月分、本年度累計にそれぞれ記入すること。「特別保険料(再掲)」欄については、特別保険料のみを再掲すること。「調整保険料(別掲)」欄については、法附則第八条第三項に規定する調整保険料を記入すること。
なお、これらはすべて千円単位で記入すること。
(2) 「(組替)」欄には、現年度末における収納未済額(累計)を翌年度に組替する場合について記入すること。
ア 前年度以前からの組替額がある場合には、現年度三月月報の「(組替)」欄にその額に△を附して記入し、「徴収決定額(累計)」欄には、前月までの累計に本月分を加えた額から組替額を差し引いた額を記入すること。
また、翌年度四月月報には、三月からの組替額を「(組替)」欄にそのまま記入し、「徴収決定額(本月分)」欄にその額を加えたものを「徴収決定額(累計)」欄に記入すること。
イ 現年度の組替額については現年度五月月報(出納整理期間用)の「(組替)」欄にその額に△を附して記入し、前月までの徴収決定額(累計)からその額を差し引いたものを「徴収決定額(累計)」欄に記入すること。
また、翌年度六月月報には、現年度五月からの組替額を「(組替)」欄にそのまま記入し、前月までの徴収決定額(累計)に徴収決定額(本月分)及び組替額を加えたものを「徴収決定額(累計)」欄に記入すること。
(3) 「徴収決定額」欄の本月分には、その月中の調定総額(調定更生、調定取消、随時調定、前納分の保険料を含む。)を記入し、本年度累計には、前月までの累計に本月分(組替額があるときにはその額を含む。)を加えた額を記入すること。
なお、法第七十六条の規定による育児休業期間中の保険料免除の対象者たる被保険者に係る保険料については、事業主負担分の保険料は徴収決定額に含めることとするが、免除された被保険者負担分の保険料は徴収決定額には含めないこと。
(4) 「収納済額」欄の本月分及び本年度累計は、「12収支状況」の(1)の収入保険料の「本月分収入額」及び「本年度収入累計額」から特例退職被保険者に係る保険料を除いた額とそれぞれ一致すること。
(5) 「収納未済額(累計)」欄には、本年度の収納未済額の累計を記入すること。
なお、この額は「徴収決定額(累計)」-「収納済額(累計)」-「不納欠損額(累計)」と一致すること。
(6) 法第七十九条の二の規定による任意継続被保険者に係る前納保険料については、前納分の総額を「徴収決定額」及び「収納済額」に算入して記入すること。
(7) 四月分及び五月分において、必要がある場合にはその属する年度ごとに別表として提出すること。
第三 「第一号の二用紙」の記入について(特定健康保険組合については特例退職被保険者等分を除いたものについて記入)
1 「3保険給付決定状況」について
「(1)法定給付」及び「(2)附加給付」欄には、保険事故の発生の時期、請求の時期、支払の時期又は支払予算の所属年度に関係なく、その月中に支給又は支払の決定したもの(更生決定、取消決定を含む。)について記入すること。
(1) 法定給付について
(1) 療養の給付等について
ア 「療養の給付又は家族療養費」について
「支払基金取扱分」欄及び「薬剤支給」欄の金額は、社会保険診療報酬支払基金(以下、「基金」という。)に支払う事務費を含めて記入し「事業主医療機関取扱分」欄の金額には、法第四十三条第三項第二号に規定する指定医療機関(以下、「事業主医療機関」という。)の取扱分(基金に審査を委託している場合にはその手数料を含む。)を記入すること。
なお、薬剤支給の「日数」欄には、処方箋枚数を記入すること。
イ 「入院時食事療養費(現金給付分除く。)」欄には、法第四十三条ノ十七の規定により支給する入院時食事療養費又は法第五十九条ノ二第七項の規定により支給する家族の食事療養に係る給付について後記(2)ア又はイにより現金で支給される分を除いた分を記入すること。
なお、件数は「合計」欄の件数には含めないこと。
ウ 「訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費」欄には、法第四十四条ノ四の規定により支給する訪問看護療養費又は法第五十九条ノ二ノ二の規定により支給する家族訪問看護療養費について記入すること。
(2) 現金給付について
ア 「入院時食事療養費」欄には、法第四十三条ノ十七の規定により支給する入院時食事療養費又は法第五十九条の二第七項の規定により支給する家族の食事療養に係る給付に関し、法施行規則第四十五条ノ六により標準負担額減額に関する特例として支給した場合について記入すること。
イ 「療養費又は第二家族療養費」欄には、法第四十四条ノ二の規定により支給する療養費又は法第五十九条ノ二第七項の規定により法第四十四条ノ二の規定を準用して支給する家族療養費について記入すること。
ウ 「移送費又は家族移送費」欄には、法第四十四条ノ十四の規定により支給する移送費又は法第五十九条ノ二ノ三の規定により支給する家族移送費について記入すること。
なお、平成六年改正法附則第三条により、なお従前の例によるとされた「移送に係る給付(移送費)」の支給又は支払の決定があった場合は、この欄に合わせて計上し、記入すること。
エ 高額療養費については、合算に係る高額療養費(以下、「世帯合算高額療養費」という。)と、それ以外の高額療養費に分けて記入すること。
(ア) 「世帯合算高額療養費」欄の「多数該当分」欄には、世帯合算高額療養費であって、かつ法施行令第七十九条第六項の規定により支給されるものを、また、「一般分」欄には、それ以外の世帯合算高額療養費について記入すること。
(イ) 「高額療養費」欄は、世帯合算によらない高額療養費を「多数該当分」及び「一般分」欄に入院その他別に分けて記入すること。
(ウ) 「高額療養費のうち市町村民税非課税者等分(再掲)」欄には、世帯合算によらない高額療養費(前記(イ)のうち、市町村民税非課税者及び生活保護法の規定による要保護者に係るものについて再掲すること。
オ 「出産育児一時金及び配偶者出産育児一時金」欄には、法第五十条の規定により支給する出産育児一時金又は法第五十九条ノ四の規定により支給する配偶者出産育児一時金について記入すること。
また、双生児、三生児等がある場合には、件数は一児一件として記入すること。
なお、平成六年改正法附則第八条により、なお従前の例によるとされた「分娩費又は配偶者分娩費」及び「育児手当金」の支給又は支払の決定があった場合は、この欄に合わせて計上し、記入すること。このとき、「分娩費又は配偶者分娩費」及び「育児手当金」の支給又は支払の決定が同一の出産に関して行われた場合の件数は、合わせて一件とせず、それぞれの件数を加えて計上し記入すること。
カ 「現金給付外国分(再掲)」欄には、「現金給付」のうち、法施行区域外に在るときに係るものについて再掲すること。
キ 「資格喪失後の給付(現金給付分再掲)」欄には、「現金給付」のうち法第五十五条、第五十五条ノ二、第五十六条、第五十七条又は第五十九条ノ二第七項において準用する法第五十五条の規定による給付がある場合に、その件数及び金額を記入すること。
(2) 附加給付について
(1) 附加給付(一部負担金還元金を含む。)について給付の種別ごとにそれぞれ記入すること。
(2) 「一部負担金還元金又は家族療養附加金」欄については、法附則(昭和三十二年法律第四十二号)第七条の規定による支給分及び法第四十三条第三項第三号に規定する組合直営医療機関において、現物給付として支給される家族療養附加金を加算した金額を記入すること。
(3) 平成六年九月九日健康保険組合事業運営基準改正前の「分娩附加金又は配偶者分娩附加金」及び「育児手当附加金」の支給又は支払の決定があった場合は、「出産育児附加金又は配偶者出産育児附加金」欄に合わせて計上し、記入すること。
第四 「第一号の三用紙」の記入について(特定健康保険組合については特例退職被保険者等分を除いたものについて記入)
1 「4療養の給付等」について
前々月の診療分又は調剤分として請求されたもの(請求遅延分を含み、前々月分の診療又は調剤でも翌月以降に請求されたものを除く。)で支払の確定したもの(過誤調整分を含む。)について記入すること。例えば、四月分の月報には二月診療分又は調剤分を記入すること。
(1) 診療分(一般診療、歯科診療及び診療費計)について
(1) 「支払基金取扱分」欄には、法第四十三条第三項第一号に規定する保険医療機関の行った診療分で、基金から請求されたものについて記入すること。
(2) 「事業主医療機関取扱分」欄及び「組合直営医療機関取扱分」欄には、事業主医療機関及び組合直営医療機関の行った診療分についてそれぞれ記入すること。
(3) 件数、日数、点数及び金額については、次の要領によって記入すること。
ア 「件数」欄の「支払基金取扱分」は診療報酬明細書の枚数を、「事業主医療機関取扱分」及び「組合直営医療機関取扱分」欄には、支払基金取扱分に準じた件数を記入すること。
イ 「日数」欄には、診療実日数を記入すること。
ウ 「点数」欄には、法の規定による療養に要する費用の額の算定方法によって算出し、小数点未満を四捨五入して記入すること。
エ 「支払基金取扱分」の「金額」の欄には、基金から請求された診療報酬の支払確定額を記入すること。
なお、基金に支払う事務費は含めないこと。
オ 「事業主医療機関取扱分」及び「組合直営医療機関取扱分」の金額について
(ア) 事業主医療機関取扱分の金額は、支払方式が契約単価方式の場合には、事業主医療機関から請求された金額を記入すること。
なお、支払方式が定額払い方式又は人頭割請負方式の場合には、診療の行われた月分として支払われた被保険者分又は被扶養者分の金額をそれぞれの入院・入院外・歯科別の点数によって按分すること。
また、その月中に診療がなかった場合には、その月の支払金額は翌月分の支払金額に含め、これを翌月の診療点数によって入院・入院外・歯科別に按分して翌月分の月報に記入して報告すること。
(イ) 組合直営医療機関取扱分の金額は、被保険者分については、その点数に一〇円を乗じた金額から一部負担金がある場合にはその金額を差し引いた金額を記入し、被扶養者分については、その点数に七円(入院の場合は八円)を乗じた金額に家族高額療養費(現物給付分のみ)を加算した金額を記入すること。
(2) 調剤分(薬剤支給)について
(1) 「件数」欄には、調剤報酬明細書の枚数を記入すること。
(2) 「日数」欄には、処方せん枚数を記入すること。
(3) 「点数」欄には、法の規定による療養に要する費用の額の算定方式によって算出し、小数点未満を四捨五入して記入すること。
(4) 「金額」欄には、調剤報酬の支払確定額を記入すること。
なお、基金に支払う事務費は含めないこと。
(3) 「入院時食事療養費(現金給付分除く)」欄には、法第四十三条ノ十七の規定により支給する入院時食事療養費又は法第五十九条ノ二第七項の規定により支給する家族の食事療養に係る給付について前記第三の1の(1)の(2)ア又はイにより現金で支給される分を除いた分を記入すること。
(1) 「件数」欄には、食事に係る請求のある診療報酬明細書の枚数を記入すること。
また、事業主医療機関及び組合直営医療機関の行った食事療養についても、これに準じて計上すること。
なお、この件数は「合計」欄の件数には含めないこと。
(2) 「日数」欄には、食事療養を行った日数を記入すること。
(3) 「点数」欄には、食事療養に係る支払確定額及び標準負担額を合わせた額を円単位で記入すること。
(4) 「金額」欄には、食事療養に係る支払確定額を記入すること。
(4) 「訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費」欄には、法第四十四条ノ四の規定により支給する訪問看護療養費又は法第五十九条ノ二ノ二の規定により支給する家族訪問看護療養費について記入すること。
(1) 「件数」欄には、訪問看護療養費明細書の枚数を記入すること。
(2) 「日数」欄には、訪問実日数を記入すること。
(3) 「点数」欄には、訪問看護に係る支払確定額及び患者が負担する基本利用料を合わせた額を円単位で記入すること。
(4) 「金額」欄には、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費に係る支払確定額を記入すること。
なお、基金に支払う事務費は含めないこと。
(5) 「資格喪失後の給付(再掲)」欄には、「4療養の給付等」のうち、法第五十五条の規定により支給した療養の給付及び法第五十九条ノ二第七項において準用する法第五十五条の規定により支給した家族療養費について記入すること。
なお、資格喪失前と資格喪失後の給付が同一明細書に記載されている場合には、資格喪失前の給付として取り扱うこと。
(6) 「高額療養費(現物給付分再掲)」欄について
(1) 法施行令第七十九条第八項の規定により現物給付として支給された高額療養費について支払基金取扱分と支払基金取扱以外分に分けて記入すること。
なお、「金額」欄には、高額療養費相当額を記入すること。
(2) 「特定疾病(再掲)」欄には、特定疾病該当者の認定疾病に係る高額療養費について記入すること。
なお、件数及び金額とも前記(1)の再掲とすること。
2 「5拠出金関係」について
(1) 「老人保健」欄には、老人保健法第五十三条及び老人保健法附則第三条に基づく拠出金について記入すること。
(2) 「退職者」欄には、国民健康保険法第八十一条の二に基づく拠出金について記入すること。
(3) 「法第七十九条ノ九被保険者拠出金」欄には、法第七十九条ノ九に基づく拠出金について記入すること。
なお、(1)、(2)については、第一期分の金額は五月月報、第二期分の金額は六月月報、(以下同様)、第一二期分の金額は翌年四月月報にそれぞれ記入すること。
また、(3)については九月末を納期とする分は九月月報に、三月末を納期とする分は三月月報にそれぞれ記入すること。
3 「6老人保健制度」について(特例退職被保険者に係る被扶養者分を含む。)
(1) 「対象者」欄には、当月末の老人保健法第二十五条第一項に該当する者の数を被保険者・被扶養者(特例退職被保険者に係る被扶養者であって、老人保健法の適用を受けている者を含む。)別及び七〇歳未満の者・七〇歳以上の者・計別にそれぞれ記入すること。
なお、「七〇歳未満の者」とは、同法第二十五条第一項第二号に該当する者であり、「七〇歳以上の者」とは、同法第二十五条第一項第一号に該当する者であること。
(2) 「医療の給付等」欄には、前々月分の診療分又は調剤分として支払基金から送付された老人保健医療給付額通知書及び過誤調整結果通知書に基づいて、過誤調整後の確定数値を記入すること。
なお、「入院時食事療養費」欄の件数は「合計」欄の件数には含めないこと。
(3) 「医療費の支給等」欄には、市町村より通知された保険者別医療費通知で当月確認した分を記入すること。
第五 「第一号の四用紙」の記入について(特定健康保険組合のみ記入)
1 「7適用状況」について
(1) 特例退職被保険者について
(1) 「被保険者数」欄には、当月末の特例退職被保険者数を男・女及び計別にそれぞれ記入すること。
(2) 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、当月末の入院時食事療養費に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
(3) 「異動状況(加入者数、脱退者数)」欄には、当月中の加入者(特例退職被保険者の資格を取得した者)数及び脱退者(特例退職被保険者の資格を喪失した者)数を記入すること。
なお、当月分被保険者数は男・女及び計とも
(前年度分被保険者数)+(当月分加入者数)-(当月分脱退者数)
と一致しなければならないものであること。
(4) 「標準報酬月額」欄には、法附則第九条第四項の規定による標準報酬月額について円単位で記入すること。
(5) 「標準報酬月額総計」欄には、標準報酬月額(前記4)に特例退職被保険者数計(前記1)を乗じた額を千円単位で記入すること。
(2) 被扶養者について
(1) 「被扶養者数」欄には、当月末の特例退職被保険者に係る被扶養者数を男・女及び計別に記入すること。
なお、男・女別は被扶養者の性別で区別すること。
また、「計」欄には、老人保健法の規定による医療を受けることができる者の数を括弧内に再掲すること。この際、該当者がない場合にも必ず(0)とすること。
(2) 「標準負担額減額対象者数(再掲)」欄には、当月末の被扶養者の食事療養に係る標準負担額減額対象者数を入院日数の長期非該当者及び長期該当者別、並びに男・女及び計別にそれぞれ再掲すること。
ただし、老人保健法の医療を受けることのできる者を除く。
(3) 「非同居被扶養者数(再掲)」欄には、特例退職被保険者に係る被扶養者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を含む。)のうち同一世帯に属さない被扶養者(以下、「非同居被扶養者」という。)の数を記入すること。
(4) 「異動状況(加入者数、脱退者数)」欄には、当月中に確認した加入者数及び脱退者数を記入すること。
なお、当月分被扶養者数は男・女及び計とも
(前月分被扶養者数)+(当月分加入者数)-(当月分脱退者数)
と一致しなければならないものであること。
2 「8保険料状況」について
(1) 特例退職被保険者に係る保険料及び調整保険料について、前記第二の2の(2)に準じて記入すること。
(2) 特定疾病該当者数について
当月末で健康保険特定疾病療養受療証の交付を受けている特例退職被保険者等の人数を被保険者・被扶養者及び計別にそれぞれ記入すること。
3 「9保険給付決定状況」について
(1) 特例退職被保険者に係る保険給付について、前記第三の1に準じて特例退職被保険者分・被扶養者分に分けて記入すること。
(2) 被扶養者分の二重枠欄のうち非同居被扶養者分については、「非同居被扶養者分(現金医療給付再掲)」欄に再掲すること。
(3) 世帯合算高額療養費の「非同居被扶養者分(再掲)」欄には、世帯合算高額療養費のうち非同居被扶養者に係る高額療養費を按分により算出し、その額を再掲すること。
第六 「第一号の五用紙」について
1 「10療養の給付等」について
特例退職被保険者等に係る療養の給付又は家族療養費について、前記第四の1に準じて記入すること。
なお、「非同居被扶養者分(再掲)」欄には、前記第四の3の(2)に準じて記入すること。
2 「11法定医療給付費(拠出金に係る分)」について
国民健康保険法附則第九項第一号に掲げる額を記入すること。なお、特例退職被保険者及び被扶養者について二重枠で指定したもののうち、「入院時食事療養費」、「療養費又は第二家族療養費」、「看護費」、「移送費又は家族移送費」、「高額療養費」、「世帯合算高額療養費の計」及び「療養の給付等の合計」を合算した金額から、保険給付決定状況の「非同居被扶養者分(現金医療給付再掲)」、世帯合算に係る「非同居被扶養者(再掲)」及び療養の給付等の「非同居被扶養者分(再掲)」を差し引いた額を記入すること。
第七 「第二号用紙」について
1 「12収支状況」について
(1) 収入・支出の科目欄は、法施行規則様式第七号を準用して記入すること。
ただし、収入・支出の科目には、「款」及び「項」のみを記入すること。
(2) 「本年度予算額」欄には、その年度の予算額を記入するのであるが、予算の追加又は更正をした場合には、追加又は更正をしたその月現在から予算現額を記入すること。
(3) 項間の流用及び予備費を充当したときは、当該項間に当該流用額及び充当額を括弧書で再掲すること。
(4) 四月分及び五月分については、その属する会計年度ごとに別表として記入すること。
(5) 調整保険料で収納未済額が生じた場合には、「所属月別保険料未収」欄に括弧書で別掲すること。
(6) 二号用紙において、一枚で記入しきれなかった場合は、同じ様式の用紙を追加して使用すること。
別紙 略