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○健康保険組合におけるエイズ予防対策について

(平成五年三月二日)

(保発第一三号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

エイズは、今や世界的に深刻な問題となっており、我が国においても患者・感染者が急増し、緊急かつ総合的な取り組みが必要となっている。厚生省では、エイズ対策を最重要課題の一つとしてとりあげ、啓発普及や医療・検査体制の充実、研究の推進など総合的な「エイズストップ作戦」を展開しつつあり、平成五年度予算においては約一〇一億円の確保を行い一層の充実・強化を図ることとしている。

エイズ予防対策の基本となるのは国民全てがエイズに対し正しい知識を持ち、蔓延を防止することにあるが、併せて、エイズ患者・感染者に対する差別や偏見をなくすことも重要である。

エイズ予防対策は社会的要請でもあり、また、エイズの蔓延は健康保険組合(以下「組合」という。)にとっても看過しがたいものであることから、平成四年十二月二日保発第一〇八号通知により、組合においては、保健施設事業の一環としてエイズ予防対策を積極的に実施するよう通知したところであるが、その実施に当たり次の点に留意するよう、貴職が監督する組合に対し指導・周知されたい。

1 正しい知識の啓発普及

エイズ予防対策を展開するに当たっては、国民の一人一人に正しい知識を身に付けさせることが必要である。

このため、次のような対策を講じられたい。

(1) 被保険者及び被扶養者等に対し、機関誌、パンフレット、リーフレット、ビデオ等の活用による啓発普及

(2) 企業が発刊している社内誌等あらゆる広報媒体を積極的に活用しての啓発普及

(3) 被保険者及び被扶養者等を対象とした、講習会、セミナー等イベントの開催による啓発普及

(4) エイズ検査を無料で実施している保健所等の情報提供

2 相談体制等の充実

近年のエイズに対する関心の高まりから、相談件数も急増しており身近に迅速かつ的確に対応できる体制を講ずる必要がある。

このため、組合が設置している医師や保健婦等を、エイズに対する新しい知識の習得のために都道府県が実施する研修に積極的に参加させること等により、相談体制等の充実を図られたい。

3 守秘義務の徹底

被保険者の秘密の保持については、従来からその徹底を図る旨通知しているところであるが、特に、エイズに関してはエイズ予防法第十五条において「感染者であるとの人の秘密を業務上知り得た者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は二〇万円以下の罰金に処する。」と規定されていることも十分認識し、守秘義務・被保険者のプライバシーの保護について万全を期すよう、内部規則等の整備、レセプト点検従事者等に対する教育等によりその徹底を図られたい。