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○健康保険組合における医療費通知の適切な実施について

(昭和六〇年四月三〇日)

(保険発第四一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和六十年四月三十日保文発第二七四号をもつて別添(写)のとおり、厚生大臣が監督する健康保険組合に対して通知したので、貴管下健康保険組合に対しても同様に通知し、遺憾のないよう指導されたい。

〔別添写〕

健康保険組合における医療費通知の適切な実施について

(昭和六〇年四月三〇日 保文発第二七四号)

(健康保険組合理事長あて 厚生省保険局保険課長通知)

健康保険事業の健全な運営に資するため、被保険者等に健康及び健康保険制度に対する意識を深めさせることを目的として医療費通知が実施されているが、その実施方法等について左記の事項に留意のうえ、今後の事業運営に遺憾なきよう配慮されたい。

1 健康保険組合のなかには、未だ医療費通知を実施していないところも見受けられ、また、実施している場合にも特定の月の一部のケースに限定しているなど、なお、実施が十分でないと考えられるので、実施処理体制の改善・充実を図りつつ、通知の実施の強化を図ること。

2 審査支払機関の診療報酬の審査により医療費の額に減額があつた場合には、被保険者等の一部負担金等に過払いが生じることから、保険者の事務量等を勘案しつつ、一部負担金等の額の減額の大きいケースについては、医療費の額の通知にその額を付記すること。また、医療費の額に増額があつた場合には、同様に不足が生ずるのでその額を付記すること。

3 通知内容及び通知方法については、被保険者等の秘密の保護に万全を期すとともに、医師と患者との信頼関係が損なわれることがないよう、次の事項に十分留意すること。

ア 疾病名並びに疾病名の特定化につながる薬剤名及び診療科名等を通知しないこと。

イ レセプトの写を添付して通知しないこと。