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○健康保険組合の「医療費通知及び不正請求告発運動」について
(昭和五四年八月二日)
(保文発第二七六号)
(健康保険組合連合会会長あて厚生省保険局長通知)
標記については昭和五十四年一月二十六日付保文発第二九号通知をもつて、医師と患者の信頼関係の確保、医師の名誉・信用の保持の観点から、告発に際しては慎重に行動し事前に行政庁に相談するよう要請したところである。今般貴職が行つた「医療費の通知等により医療費の不正請求が発見された場合の告訴ならびに告発について」の通知は、告訴・告発といつた行動について慎重を期するための手続を定めたものとはいえ、その文書を見る限りにおいては、前記の本職通知の趣旨を十分体したものとは認め難い。
特に、保険者は患者に対し健康保険法第九条ノ二第二項の調査権限を行使することはできないのであつて告発といつた非常手段に訴える際には、その取扱いに十分な配慮をし、事前に行政庁に十分相談するよう貴下組合に対する指導を徹底されたい。
