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○健康保険組合の「医療費通知及び不正請求告発運動」について

(昭和五四年一月二六日)

(保文発第二九号)

(健康保険組合連合会会長あて厚生省保険局長通知)

1 医師と患者の信頼関係の保持は、国民医療を確保する上で不可欠の問題であり、確実な裏付けもなくみだりに告発を行うことは、長年培われてきた医師と患者の信頼関係を不当にゆがめ、また医師の個人の名誉・信用を傷つけることにもなるので、慎重に行動することが必要である。医療費抑制を目的として告発を行つてはならないことはもちろんである。

健保組合から通知された医療費の額に不審な点・疑問な点があるような場合であつても、これをもつて直ちに不正があるとはいえず、さらに厚生大臣又は都道府県知事以外の者が患者に対し健康保険法第九条の二第二項の調査権限を行使することはできないので、その取扱いに当たつては十分な配慮が必要である。保険医療制度を円滑に運営するため、告発といつた非常手段に訴える際には、事前に行政庁に十分相談することとされたい。

2 医療費の通知についても、医師の名誉・信用の確保と患者の診療の秘密の保護のため、単に当該患者の医療費に係る事実に限定することとし、かつ、病名及び診療内容に係る事柄は一切記入しないこととすべきであり、また、個人の記録は原則として直接被保険者に通知し、事業主を経由する場合であつてもその内容が事業主に了知されることのないよう十分配慮しなければならない。