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○健康保険組合の職員に対する住宅資金等の貸付けの取扱いについて

(昭和四九年一二月二日)

(保険発第一三六号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標題の件については、次により取り扱うこととしたので、住宅資金等の貸付けを行う貴管下の健康保険組合(以下「組合」という。)を十分指導されたい。

1 退職積立金をその原資として行う住宅資金等の貸付けについて

組合が、退職積立金の総額の二分の一の範囲内の額をその原資として、組合の職員の福祉の増進を図るために行う住宅資金及び普通資金の貸付け(以下「住宅資金等の貸付け」という。)は、次により取り扱うこと。

(1) 住宅資金等の貸付けにあたつては、組合の一部の職員の利益に偏することのないよう十分配意すること。

(2) 住宅資金等の貸付けにあたつては、少なくとも次に示すところに従い、組合において取扱規程を定め、それに基づいて行うこと。

ア 貸付種目及び貸付事由は、次のとおりとすること。

(ア) 住宅資金

住宅資金は、組合の職員の居住する住宅の新築、購入、増改築若しくは修繕又は住宅の用に供する土地の購入に要する費用とすること。

(イ) 普通資金

普通資金は、慶弔資金、療養資金、物品購入資金等とすること。

イ 組合の職員に対する貸付けの条件等は、次のとおりとすること。

(ア) 貸付限度額

住宅資金の貸付限度額は、借受人である組合の職員(以下「借受人」という。)が貸付け時において、退職したならば組合から支払いを受けることのできる退職手当金の額に相当する額とすること。

普通資金の貸付限度額は、原則として借受人の報酬月額の三か月分とすること。

(イ) 利率

利率は、原則としてその組合の設立ある事業所が従業員のために行う住宅資金等貸付金の利率と同率とすること。

(ウ) 償還期間

償還期間は、原則として二五年を超えない期間内において組合が定める期間とすること。

(エ) 償還方法

償還方法は、原則として元利均等月賦償還方式とすること。

(オ) 抵当権の設定

住宅資金により借受人が取得した物件については、原則として抵当権を設定するものとすること。

(カ) 連帯保証人

連帯保証人は、組合が定めるところに従い確実な者を一人以上立てることとすること。

ウ その他必要な事項は、組合が定めるところによるものとすること。

(3) 住宅資金等の貸付けに伴う経理事務の取扱いは、次によること。

ア 退職積立金は、住宅資金等貸付金として保有するものとそれ以外のものとに区分して経理すること。

イ 住宅資金等貸付金の貸付け及びその償還については、住宅資金等貸付金台帳等を設けて的確に経理すること。

ウ 住宅資金等貸付金から生じる利子は、(款)雑収入(項)利子収入(目)任意積立金利子として、当該年度の収入とすること。

エ 住宅資金等の貸付けは、予算上措置する必要はないものであること。

2 厚生年金保険被保険者住宅転貸資金を原資として行う住宅資金の貸付けについて

組合が年金福祉事業団(以下「事業団」という。)から厚生年金保険被保険者住宅転貸資金(以下「住宅転貸資金」という。)の融資を受け、組合の職員に貸し付ける場合の取扱いは、次によること。

(1) 住宅転貸資金の融資は、組合の一部の職員の利益に偏することのないよう十分配意すること。

(2) 住宅転貸資金の貸付けの取扱いは、事業団の示す貸付条件及び1の(2)に示すところに従い、組合において取扱規程を定め、それに基づいて行うこと。

(3) 住宅転貸資金の融資の経理事務の取扱いは、次によること。

ア 住宅転貸資金の融資の借入れにあたつては、組合債としての所要の手続きをとること。

イ 住宅転貸資金の借入れ及びその償還並びに職員に対する貸付け及びその返還については、いずれも当該年度の収入支出予算に計上すること。

ウ 住宅転貸資金の収入支出予算の予算科目は、次の科目を用いるものとすること。

(ア) 組合が事業団から住宅転貸資金を借り入れるときは、(款)組合債(項)組合債(目)厚生年金保険住宅転貸資金還元融資とすること。

(イ) 組合がその職員に対して資金を貸し付けるときは、(款)雑支出(項)雑支出(目)厚生年金保険住宅転貸資金還元融資貸付金とすること。

(ウ) 組合が貸し付けた資金の元金及び利子を受け入れるときは、(款)雑収入(項)雑収入(目)厚生年金保険住宅転貸資金返還金とすること。

(エ) 組合が事業団に対して住宅転貸資金の元金を償還するとき及び利子を支払うときは、(款)事務所費(項)雑費(目)厚生年金保険住宅転貸資金償還金とすること。

エ 住宅転貸資金の借入れ及びその償還並びに職員に対する貸付け及びその返還については、住宅貸付金台帳等を設けて的確に経理すること。