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○健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う健康保険組合の規約の変更等について

(昭和三二年六月一七日)

(保発第五四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

健康保険組合(以下組合という。)の規約例については、昭和二十八年一月六日付保発第四号をもつて通知されているところであるが、健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、組合が医療機関と契約を締結し、又は一部負担金の減免若しくは還元を実施する場合の規約例及び支給規程例を、左記のとおり定めたので、規約の変更を要する組合に対しては、すみやかにその手続をとらせる等組合の指導につき遺憾のないよう御配慮願いたい。

一 医療機関との診療契約、一部負担金の減免、還元等改正法の施行に伴う健康保険組合の規約変更については、次の例によるよう指導されたいこと。

(規約例)

(医療機関の指定)

第六十六条 この組合が、法第四十三条第三項第二号の規定により、同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。

(一部負担金の特例)

第六十七条 法第四十三条ノ十六第二項ただし書の規定により、被保険者である組合員が、次に掲げる病院又は診療所につき療養の給付を受ける場合は、一部負担金を支払うことを要しない際に支払うべき一部負担金の額は初診の際何円、入院の日一日につき何円とする。

一、何々病院                所在地

一、何々診療所               所在地

第六十七条の二 法第四十三条ノ十六第三項の規定により、次に掲げるこの組合の開設する病院又は診療所につき療養の給付を受けようとする被保険者である組合員は、初診の際何円、入院の日一日につき何円を一部負担金として当該病院又は診療所に支払うものとする。

一、何々病院                所在地

一、何々診療所               所在地

(一部負担還元金)

第六十七条の三 法第四十三条ノ八の第一項の規定により一部負担金を支払つた組合員である被保険者に対し、健康保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十二号)附則第七条の規定によりその支払つた一部負担金に相当する額、初診を受ける際に支払つた一部負担金に相当する額、法第四十三条第一項第四号の給付を受ける際に支払つた一部負担金に相当する額、初診を受ける際支払つた一部負担金の額から何円を控除した額、法第四十三条第一項第四号の給付を受ける際に支払つた額から何円を控除した額を一部負担還元金として支給する。

2 一部負担還元金の支給方法に関し必要な事項は、組合会の議決を経て、別に定める。

二 改正法附則第七条の規定による一部負担還元金の支給については、次の例により支給規程を制定し、その手続を明確にするよう指導されたいこと。

一部負担還元金支給規程例

第一条 この規程は、組合規約第六十七条の三第二項の規定により一部負担還元金の支給手続につき必要な事項を定める。

第二条 組合は、健康保険法第四十三条ノ八第一項の規定により被保険者である組合員が支払つた一部負担金の額を当該被保険者にかかる診療報酬請求明細書(以下「明細書」という。)により確認できる場合は、その明細書により組合規約第六十七条の三第一項の規定による一部負担還元金の額を算定し、支給するものとする。

第三条 前条の規定により一部負担還元金の額を算定することができない場合においては、被保険者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出するものとする。

一 被保険者証の記号及び番号

二 発病又は負傷の年月日

三 初診を受けた日又は保険医療機関に収容された期間

四 一部負担金として支払つた額

五 一部負担金を支払つた保険医療機関の名称及び所在地

2 前項の請求書には、一部負担金の支払に関する証拠書類を添付しなければならない。

附 則

この規程は、昭和 年 月 日から施行する。

三 一部負担還元金の支出科目は「一部負担還元費」及び「一部負担還元金」の款項に「1初診一部負担還元金」及び「2入院一部負担還元金」の目を設けること。

四1 規約変更の認可にあたり施行年月日の遡及適用はできるだけ避けるべきであるが、組合会の開催の都合等やむをえない場合であつて字句の変更等実質的な変更ではなく形式的な変更にとどまるものについては、遡及適用を認可しても差し支えないこと。

2 前項にかかわらず、一部負担金の還元に関する規約の変更にあつては、診療報酬請求明細書により事務処理を行うこととなるので、特に昭和三十二年九月まで認可申請のあつたものは、遡及適用を認可しても差し支えないこと。