添付一覧
○地方税法の改正と健康保険組合について
(昭和二九年六月四日)
(保険発第一四一号)
(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
さきに、今国会を通過成立した「地方税法の一部を改正する法律並びに地方税法施行令の一部を改正する政令」は、五月十三日公布(官報号外第三九号)されたところであるが、この改正中、健康保険組合に関係のある条項は次のとおりであるから、了知されたい。
なお、管下健康保険組合に対して、この旨周知方お取り計い願いたい。
記
1 道府県民税について(地方税法第二十五条第一号)今回、新たに設けられた道府県民税は健康保険組合に対しては、課税されない。
2 不動産取得税について(地方税法第七十三条の四第一項第七号)不動産取得税も、今回新たに設けられたものであるが、健康保険組合が不動産を、その経営する病院及び診療所の用に供する不動産として使用するために取得した場合には、課税されない。
3 遊興飲食税について(地方税法第百十四条の二第四項)
政令で定める大衆旅館(保養所もこの範囲に含まれるものと解せらる)における宿泊で、一人一泊の料金が七〇〇円以下のものに対しては、遊興飲食税は課税されない。
註 政令で定める大衆旅館については、地方税法施行令第四十三条に規定されている。
4 固定資産税について(地方税法第三百四十八条第二項第十一号の三並びに同条第四項)従来、健康保険組合が所有し、且つ、経営する病院及び診療所の土地を除く固定資産に対しては、固定資産税が課税されないこととされていたが、今回、さらにこれらの病院、診療所の土地及び政令で定める保健施設並びに健康保険組合が所有し、且つ、使用する事務所及び倉庫に対しても課税されないことになつた。
註 地方税法施行令第五十一条、法第三百四十八条第二項第十一号の三に規定する政令で定める保健施設は、左の各号に掲げるものとする。
1 運動場、体育館、プール及びこれらに附属する施設
2 健康相談所
3 もつぱら負傷又は疾病のなおつた者を収容し、その者の体力の回復を図るための施設