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○市町村の廃置分合又は境界変更等に伴う健康保険組合の規約変更について
(昭和二九年四月二一日)
(保険発第九八号)
(各都道府県民生部長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
標記については、今後、左記によることといたしたいから、これが指導について遺憾のないようにお願いする。
記
一 市町村の廃置分合又は境界変更等により、組合の規約に規定する組合の事務所の所在地又は事業所の名称及び所在地に変更があつた場合においては、規約中のこれらの事項は、当然変更されたものとして特に規約変更の認可を受けることを要しないから、理事において速やかに次の様式による届書を厚生大臣又は都道府県知事に提出すること。
なお、市町村の廃置分合又は境界変更等により、組合の規約に規定されている選挙区の範囲のうち、単に事務所の名称が変更されたような場合は、この届書の提出をもつて足りるのであるが、実質的に選挙区の範囲又は、各選挙区において選挙する職員の定数に変更がある場合は、従前どおり規約変更の認可を受けることを要するものである。
様式