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○健康保険組合財政健全化指導について

(平成四年一〇月一五日)

(保発第九八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

平成四年度における健康保険組合(以下「組合」という。)の指導監査については、平成四年四月三十日付保発第四七号により通知したところであるが、財政基盤が脆弱な組合の財政の健全化を図るため、次により健康保険組合財政健全化指導を行うこととしたので通知する。

1 対象

財政健全化指導は、原則として、法定給付費等(法定給付費に老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び日雇拠出金を加えたものをいう。)に要する保険料換算率が一〇〇〇分の九〇以上である組合を対象とする。

2 方法

(1) 財政健全化指導は、厚生省又は都道府県が実施する。

(2) 財政健全化指導は、次の事項を重点に実施する。

(1) 組合財政の分析

(2) 分析結果に基づく財政窮迫要因の把握

(3) 財政窮迫要因を踏まえた財政健全化計画の策定

(4) 財政健全化計画に基づく財政健全化対策事業の実施

(5) 財政健全化対策事業についての効果測定

(6) 効果測定を踏まえた財政健全化対策事業の見直し

(3) 財政健全化指導は、実地による指導及び報告書等の徴取により行う。