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○健康保険組合の指導監督について

(昭和二九年一月五日)

(保発第二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

健康保険組合の指導監督については、その重要性に鑑み、さきに方針を定めて通知し(昭和二十八年一月五日保発第二号)、これにより夫々格段の御努力を煩わしているところであるが、昭和二十九年度においてもその方針により、さらに左記事項留意のうえ、一層指導と監督の適切を期せられるよう御配慮願いたい。

なお、組合の事業運営の方針については、別紙写のとおり各組合あて通知したから、これが指導についても遺憾のないよう願いたい。

一 組合制度を設置した趣旨に照し、組合の事業運営についてはつとめて自主性が尊重されるべきであるが、ややもすれば従来の慣例等によつて、健康保険法令並びに通ちよう❜❜❜により示された当局の方針等に牴触した取扱がなされ、被保険者の権利が害なわれる場合があるから、このような事例の矯正については特に留意すること。

二 日雇労働者健康保険法の制定施行に伴い、これに関連して臨時使用者乃至は短期使用者の健康保険法第十三条ノ二の規定による被保険者からの除外については、特に適正を要するから、その取扱に誤りのないよう十分に指導すること。

三 昨年十一月一日施行の療養の給付期間の延長及び同年十二月一日施行の診療報酬点数の改訂等による診療費の上昇は、昭和二十九年度における組合に財政の相当の影響を与えるものと思われるから、健全な財政の維持についてつねに適切な指導をすること。

四 昭和二十八年八月法律第二百四十五号による適用範囲の拡張により、新たに強制被保険者とされた者について、設立され、又は今後設立される組合については、関係者で従前この制度に関係を有しなかつた者が多いことと思われるから、組合設立後における実地の事務指導を十分に行うこと。

五 組合の設立の申請があつたときは、当局で示した基準(昭和二十五年五月八日保険発第八四号)によつてその適否を検討するとともに、左記事項について適切な指導をすること。

1 保険料等については、組合設立後における給付の上昇等をも考慮し、余裕をもつて算出することとし、計算の結果が政府管掌の料率以下である場合においても設立当初における料率については、政府管掌の料率を下らないように定めること。但し組合設立後の実績により将来政府管掌以下の料率に下げることは差し支えないこと。

2 保険料の負担割合については、事業主側のみが一方的にその大部分を負担するものは、組合制度の本旨に副わないものであつて適当でないこと。

3 組合による事業運営の特色の一は、附加給付を実施し被保険者の福祉を増進することにあるのであるから、実情に即した附加給付を設けることが望ましいこと。

別紙 略