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○健康保険組合に対する指導監督の方針について

(昭和二八年一月五日)

(保発第二号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

貴管内に所在する健康保険組合の指導監督については、従来より夫々格段の努力を煩しているところであるが、昭和二十八年度からは、健康保険制度の重要性から鑑み、その方針を次のように定めたからこれが指導と監督の万全を期するよう特に御配慮願いたい。なお、組合の事業運営の方針については、別紙写のとおり各組合あて通知したからこれが適切な指導に関しても万遺憾のないように願いたい。

おつて、従来当局より発した「組合に対する指導監督の方針」に関する通ちよう❜❜❜中、この方針に牴触し又は重複するものは、廃止したものであるから承知願いたい。

一 指導監督について

1 組合制度を設置した趣旨に鑑み、組合平素の運営に対しては努めて自主性を尊重することとし、その事務の取扱についても、特殊の事情及び慣例によるもので健康保険法令並びに通ちよう❜❜❜等に牴触することなく、且つ、事務の遂行上著しい支障が認められない限りこれを認容すること等、常に指導的な態度をもつて臨むこと。

2 組合の事業については、常に適確にその実態を把握して、随時適切な措置の行い得る態勢を確立しておくこと。

3 諸認可事項の進達又は地方庁における認可事項の認可に際しては、厳正な審査によつてその適否を確認し、迅速に措置するよう特に留意すること。

なお、必要に応じて事前及び事後の実地調査等を励行すること。

4 組合規約、組合台帳、組合要覧、予算、決算、組合の権利義務に関する諸規程、保険料率、組合の指定する診療機関との診療契約書等、少くとも監督上必要と認められる事項は常に整備しておくこと。なお、この改正のあつたときも同様であること。

5 法令又は既往の通ちよう❜❜❜等に基いて組合より提出される諸届及び報告書等は、正副二通を確実に期日内に徴することとし、その副本は当局あて速かに送付すること。地方庁における認可事項の認可後によるものも、同様であること。

6 組合で指定している診療機関に対しては、その診療等の適否につき、少くとも年二回以上技官をして実地に監査せしめるよう配慮すること。

二 実地監督について

1 監督の重点は、組合の財政状況におき、これが不健全な組合にあつては、適切な指導と措置によつて、保険事業の運営に支障を及ぼすことのないよう事前に善処すること。

2 組合の事業の運営並びに事務の執行は、令規、通ちよう❜❜❜等に基いて取り扱うよう特にその指導の万全を期すること。

3 監査は、主たる、従たる事務所の別を問わず本省で実施する以外の組合について、毎年一回確実に実施すること。但し、特殊の必要があるための監査は随時行うこと。

4 監査の結果処分又は重要な指示をする必要を認めた場合は事前にその旨を当局に詳具し、合議のうえ措置する取扱とすること。

5 監査の結果は、遅滞なく別紙様式によつて当局あて報告すること。

三 組合の設立について

1 健康保険組合の設立の申請があつたときは、当局で示してある基準(昭和二十五年五月八日付保険発第八四号)によつて、その適否を検討し、これに適合するものにつき進達の手続をすること。

2 当局より設立に係る諸調査の依頼が行われたときは、速やかに諸般事項の調査を経て、その意見とともに報告すること。事業所の編入に係るものについても、同様であること。

四 組合の解散について

1 組合の解散は、努めて任意による方式を採用すること。

2 解散は、組合事業の状況並びに客観情勢等を十分観察して債権債務の引継が円滑に行われる時期を選定すること。この場合でも徒に時期を失することのないよう特に留意すること。なお、財政の不均衡な組合に対しては、事前に必要な態勢を整えてから措置すること。

3 事業内容が不振と認められる組合並びに被保険者数が五〇〇名以下の組合に対しては、特殊の事情がある場合を除く外解散をしようよう❜❜❜❜❜すること

別紙 略