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○健康保険組合設立、分合、設立ある事業所の削除(編入)解散における事務引継について

(昭和二八年一月一四日)

(保険発第五号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

健康保険組合の設立、分合、設立ある事業所の削除(編入)解散における事務引継については、昭和二年七月四日収保第六九号をもつて通ちようされたのであるが債権債務の処理については左記により取扱われたい。

1 組合の解散に伴う事務引継は、組合の理事長たりし者より主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対して総括的引継を為すとともに、組合の設立ある事業所を管轄する都道府県知事に対しても所属被保険者の被保険者名簿(写)給付記録票(写)及び被保険者証の引継を為すこと。

この場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に引継をなしたる調書の備考にその旨を記載すること。

2 不動産及び移転を適当としない動産については、財産の所在する都道府県知事において引継を受け、財産権移転の手続をなすとともに必要な管理を行うこと。

3 国有財産法の適用を受ける不動産及び動産の取得については、必要な手続をなすこと。

4 引継調書は、解散の日の現在により作成すること。

5 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、引継を受けた義務に属する一切の支払を為すとともに、債権の取り立てを為すこと。

この場合、他の都道府県所在の事業所所属被保険者に対する保険給付については給付記録票を整理し、その記録票を所轄する都道府県知事あてに送付することとし、保険料の滞納整理については、管内に適当な財産がないときは速かに財産所在の都道府県知事に滞納処分の引継をすること。

6 事務引継以後における基金事務所から解散組合に請求すべき診療報酬は、その基金事務所所在地の保険課(部)長の確認を受け政府管掌分の請求に加算すること。

保険医から提出のレセプトは、右確認後、当該保険課に送付すること。

7 解散前に基金事務所から差出た請求書で未払のものについては、解散組合は請求を受けた組合の主たる事務所若しくは従たる事務所所在地の保険課(部)に引渡すこと。(引き渡すときは、必ず本課であり出張所ではない。)

右の引継を受けた保険課(部)は、請求書を出した基金事務所(直接請求のものについては、とりまとめ請求を出した基金事務所)あてに件数、金額を明記して政府に引継を受けた旨の証明書を送付し、その証明を受けた基金事務所はこれに基き政府管掌の分の請求に加算すること(保険医から提出のレセプトは保険課に止め置き基金事務所に移送しない。)

この場合、間接請求の分については政府管掌分として送金を受けた基金事務所は間接請求をなした基金事務所に送金すること。

8 請求書の引き渡しを受けた保険課(部)は、その引き渡しの事実を解散組合の主たる事務所を管轄する都道府県保険課(部)長に通知すること。

9 解散組合から基金事務所が受取つている委託金は、解散組合の主たる事務所を管轄する都道府県保険課(部)に返納するか、解散前に組合が返戻を受けること。

10 事務引継調書の様式は、昭和二年七月四日収保第六九号によること。

11 取扱上特に注意すべき事項次の如し。

○ 債権の部

1 保険料の未収金に対しては、速かに調定の手続をなし保険料収入として受け入れること。その他の収入は雑収入として受け入れること。

2 建物及び土地の引継を受ける場合には、必ず所要機関の評価証明を添附の上、現物を現金に換価の上引継ぐこと。但し、処分の場合は重要財産処分の申請をなさしめること。

現物で引継ぐときは、固有財産法に基き手続をなすこと。

3 現金の引継を受けたる場合、引継目録の外に各帳簿に対照したる明細書を作成せしめること。

現金を引受けたるときは、速かに国庫納金の手続をなすこと。

4 有価証券は、解散前に現金に換価せしめて引継を受けること。

5 契約に基づく結核病床確保費等は、解散前に現金に換価せしめ引継ぐこと。

○ 債務の部

1 保険給付費(附加給付を含む)は、保険給付費から支出すること。

引継調書より洩れた現金給付の請求については、引継を受けた都道府県知事が事業所の所在する都道府県知事の確認を受け支出するよう取扱うこと。

2 その他の支出は、諸支出金として支出することにするから請求書を支出官(保険局長)あて送付すること。

保険給付以外の諸支出を要するものについては、事務引継をなす以前組合において支払を完了するよう取り扱わせること。