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○平成七年度事務費負担金について

(平成七年八月二五日)

(保発第七八号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記については、別添平成七年八月二十五日厚生省発保第九八号「平成七年度事務費負担金について」により行われることとなったので通知する。

なお、貴管下の健康保険組合に対する周知指導につき、特段の御配意を願いたい。

〔別添〕

平成七年度事務費負担金について

(平成七年八月二五日 厚生省発保第九八号)

(健康保険組合連合会会長あて 厚生事務次官通知)

健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条に基づく国庫負担金の交付については、別紙「平成七年度事務費負担金交付要綱」により行うこととされ、平成七年四月一日から適用することとされたので通知する。

(別紙)

平成七年度事務費負担金交付要綱

(通則)

1 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条に基づく国庫負担金については予算の範囲内において交付するものとし、同法、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)及び厚生省所管補助金等交付規則(昭和三十一年厚生省令第三十号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

2 この負担金は、健康保険事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(交付の対象)

3 この負担金は、別添「平成七年度事務費負担金交付事業実施要綱」に基づき、健康保険組合連合会が行う事業(以下「事業」という。)を交付の対象とする。

(交付額の算定方法)

4 この負担金の交付額は、別表の第一欄に定める区分ごとに、第二欄に定める基準額と第三欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額をそれぞれ選定し、その選定された額を合計した額とする。

(交付の条件)

5 この負担金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1) 事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分類のいずれか低い額の一〇%以内の変更を除く。)をする場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(2) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、厚生大臣の承認を受けなければならない。

(4) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管しておかなければならない。

(申請手続)

6 この負担金の交付の申請は、別紙様式1による申請書を平成七年九月五日までに、厚生大臣に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

7 この負担金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、6に定める申請手続に従い、平成八年二月末日までに行うものとする。

(実績報告)

8 この負担金の事業実績報告は、事業完了後一か月以内(5の(3)により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から一か月以内)又は翌年度の五月末日のいずれか早い日までに別紙様式2による報告書を厚生大臣に提出して行わなければならない。

(その他)

9 特別の事情により4、6、7及び8に定める算定方法、手続によることができない場合には、あらかじめ厚生大臣の承認を受けてその定めるところによるものとする。

別表

1 区分

2 基準額

3 対象経費

一般事業

5,329,135,000円

事業を実施するために必要な事務費負担金

保険給付適正化事業

300,000,000円

事業を実施するために必要な事務費負担金

阪神・淡路大震災復旧事業

254,021,000円

事業を実施するために必要な事務費負担金

別紙様式1

別紙様式2

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別添

平成七年度事務費負担金交付事業実施要綱

1 事業の目的

この事業は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条の規定に基づき健康保険組合(以下「組合」という。)が行う健康保険事業の事務の執行に要することにより、同事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

2 事業の実施主体

この事業の実施主体は健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)とする。

3 事業の内容

この事業の対象となる事業は、組合が行う次の事業に対し連合会が負担する事業をいう。

(1) 組合の事務所の運営及び連合会の運営に関する業務の執行((2)に係る事業を除く。)に係る事業(以下「一般事業」という。)。

(2) 保険財政の基盤がぜい弱な組合であって、かつ、保険給付の適正化業務を積極的に実施している組合における当該業務の事務の執行に係る事業(以下「保険給付適正化事業」という。)。

(3) 阪神・淡路大震災において、組合事務所の崩壊等により、保険給付や保健福祉事業の執行に著しく支障をきたしている組合における事務機能回復のための事務処理体制の整備に係る事業(以下「阪神・淡路大震災復旧事業」という。)。

4 交付の対象

交付の対象となる組合は、次のとおりとする。

(1) 一般事業

平成八年三月一日以前に設立された組合。

(2) 保険給付適正化事業

ア 前年度三月末日における保険料率(調整保険料率を含む。)が、一〇〇〇分の八二を超え、かつ、前年度における法定給付費(拠出金を含む。)に要する保険料換算率が一〇〇〇分の九〇を超える組合であって、健康保険組合事業運営基準(昭和三十五年十一月七日保発第七〇号)第一〇の2に定める保険給付の適正化を積極的に実施していると認められる組合。

ただし、次のいずれかに該当する組合を除く。

(ア) 平成七年四月から平成八年三月までの間に、全被保険者及び全被扶養者を対象とした医療費通知を実施していない組合。

(イ) レセプトの内容点検を実施していない組合。

イ 保険料率及び法定給付費に要する保険料換算率がアに該当する組合に準ずる組合であって、健康保険組合事業運営基準第一〇の2に定める保険給付の適正化を特に積極的に実施していると認められる組合。

ただし、次のいずれかに該当する組合を除く。

(ア) 毎月の全レセプトを対象として医療費通知を実施していない組合。

(イ) 毎月の全レセプトの内容点検及び縦覧点検を実施していない組合。

(ウ) 傷病手当金の支給決定に当たって、レセプト等関係資料との照合・確認及び必要に応じて行う実地調査を行っていない組合。

(3) 阪神・淡路大震災復旧事業

阪神・淡路大震災において、組合事務所の崩壊等により、事務機器・用品を喪失又は廃棄し、必要最低限の事務処理体制を回復するために臨時的出費を要した組合。

5 各組合に対し交付する事務費負担金の額

各組合に対する事務費負担金の交付額は、一般事業、保険給付適正化事業及び阪神・淡路大震災復旧事業ごとに、次の算定により算出した額の合計額とする。

被保険者1人当たり負担額×各月末被保険者数の合計数

なお、被保険者一人当たり負担額及び各月末被保険者数の合計数は、次の算式により算出した額及び数とする。

(1) 被保険者一人当たり負担額

ア 一般事業

(ア) 単一組合の場合

281円×当該年度の一般事業に係る事務費負担金の総額÷(281円×すべての単一組合の各月末被保険者数の合計数+ 407円×単一組合以外のすべての組合の各月末被保険者数の合計数)

(イ) その他の組合の場合

407円×当該年度の一般事業に係る事務費負担金の総額÷(281円×すべての単一組合の各月末被保険者数の合計数+ 407円×単一組合以外のすべての組合の各月末被保険者数の合計数)

イ 保険給付適正化事業

〔(保険給付の適正化事業の事務の執行に必要な経費×1/2)÷各月末被保険者数の合計数〕以内で必要と認めた額

ウ 阪神・淡路大震災復旧事業

〔(阪神・淡路大震災により被災した事務局機能の復旧に要した経費)÷各月末被保険者数の合計数〕以内で必要と認めた額

(2) 各月末被保険者数の合計数

ア 一般事業・保険給付適正化事業分

各月末被保険者数の合計数は、当該年度の四月から七月までの各月末における被保険者数の合計数と当該年度の七月末における被保険者数に八を乗じて得た数を合算した数とする。

ただし、当該年度において八月以降に設立された組合にあっては当該設立された日における被保険者数に当該設立された月から当該年度末までの月数を乗じて得た数とする。

イ 阪神・淡路大震災復旧事業分

各月末被保険者数の合計数は、当該年度の四月から七月までの各月末における被保険者数の合計数と当該年度の七月末における被保険者数に八を乗じて得た数を合算した数とする。

(注) 単一組合及びその他の組合の定義

(1) 単一組合とは、一事業主によって設立されている組合(二以上の事業主で設立されている組合で、組合、生活協同組合、労働組合、その他これらに類する団体の事業主を除けば一事業主となるものを含む。)及び中心となっている事業主(組合、生活協同組合、労働組合、その他これらに類する団体の事業主を除く。)との間において資本関係(中心となっている法人である事業主が、法人である他の事業主の資本の概ね二割五分以上を占めている状態をいう。)、役員関係(中心となっている事業主である法人の役員が、事業主である他の法人の役員の概ね過半数を占めている状態をいう。)、人事関係(中心となっている事業主に使用されていた者が他の事業主に使用される者の過半数を占めている状態をいう。)、その他密接な関係のある二以上の事業主が、共同して設立している組合をいう。

(2) その他の組合とは、単一組合以外の組合をいう。