添付一覧
○健康保険組合会会議規則例
(大正一五年一二月二一日)
(号外各健康保険組合理事長あて社会局保険部長通知)
(通牒文省略)
第一章 総則
第一条 議員ノ席次ハ抽籤ヲ以テ定メ任期アルモノハ其ノ期間之ヲ据置ク補欠議員ノ席次ハ前任者ノ席次ニ拠ル但シ補欠ノ為同時ニ議員ト為リタル者二人以上アルトキハ其ノ席次ハ議長ノ定ムル所ニ依ル議員ノ定数増加ニ依リ選定又ハ選挙セラレタル議員ノ席次ハ議長ノ定ムル所ニ依ル
第二条 会期ヲ定メテ招集シタル会議ニ在リテハ議長ハ次日ノ会議日程及開議ノ時間ヲ定メ之ヲ会議ニ報告スヘシ会議日程ニ定メタル事件ニシテ当日開議スルコト能ハサルトキ又ハ其ノ事件ノ会議了ラサルトキハ議長ハ更ニ会議日程ヲ定メ之ヲ会議ニ報告スヘシ
会議日程ニ定メタル事件了リタルトキハ議長ハ日程ノ追加ヲ為スコトヲ得
第三条 本規則ノ疑義其ノ他会議中議題外ニ起リタル事件ハ議長之ヲ決ス
但シ議長ニ於テ重大ナリト認ムル事件ハ会議ニ諮リ之ヲ決スルコトヲ得
第四条 議員ノ著席ハ振鈴ヲ以テ之ヲ報ス
第五条 議案又ハ報告書ハ開議前議長之ヲ議員ニ配付スヘシ
第六条 議長会議ヲ開カムトスルトキハ開議ノ旨ヲ宣告スヘシ
議案又ハ報告書ハ議長付議ノ後組合ノ事務員ヲシテ之ヲ朗読セシムヘシ
但シ議長ノ意見ニ依リ朗読ヲ省略スルコトヲ得
第二章 読会
第七条 議案ハ三読会ヲ経テ確定ス但シ議長ハ会議ニ諮リ第二読会又ハ第三読会ヲ省略スルコトヲ得
第八条 第一読会ニ於テハ議案ノ大体ニ就キ審議シ第二読会ヲ開クヤ否ヤヲ決スヘシ
第九条 第二読会ニ於テハ議案ノ条項ヲ逐次審議ス但シ議長ハ会議ニ諮リ条項ノ順序ヲ変更シ又ハ数条項ヲ一括シ若ハ一条項ヲ分割シテ議事ニ付スルコトヲ得
第十条 第三読会ニ於テハ議案ノ全体ニ就キ議決ス
第三読会ニ於テハ字句ノ更正ノ外修正ノ動議ヲ提出スルコトヲ得ス但シ議長ノ許可ヲ受ケタルトキハ之ヲ提出スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ二人以上(何人以上)ノ賛成者アルニ非サレハ議題ト為サス
第十一条 議案ニシテ特ニ審査ヲ要スルモノハ第一読会ニ於テ議長ハ会議ニ諮リ又ハ会議ノ議決ニ依リ委員ヲ互選シテ之ニ審査セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニヨリ委員ニ事件ヲ付託シタルトキハ其ノ報告ヲ待チテ第二読会ヲ開ク
第三章 動議及建議
第十二条 動議ハ賛成者(何人以上ノ賛成者)アルニ非サレハ之ヲ議題ト為サス
第十三条 建議案ヲ提出セムトスルトキハ二人以上(何人以上)ノ賛成者ト連署シタル文書ヲ議長ニ提出スヘシ但シ事件ノ簡単ナルモノハ議長ノ許可ヲ受ケ議場ニ於テ之ヲ述フルコトヲ得
第十四条 議題ト為リタル動議又ハ建議ハ議長ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ撤回スルコトヲ得ス
第十五条 動議又ハ建議ニシテ否決セラレタルモノハ其ノ会期中再ヒ之ヲ提出スルコトヲ得ス
第四章 発言討論
第十六条 議長ニ於テ開議ヲ宣告セサル間ハ議員ハ発言スルコトヲ得ス
第十七条 議員発言セムトスルトキハ起立シテ議長ト呼ヒ自己ノ氏名又ハ席次番号ヲ告ケ議長ノ許可ヲ受クヘシ
二人以上同時ニ発言ヲ求ムルトキハ議長ハ其ノ一人ヲ指定シテ発言セシムヘシ此ノ場合ニ於テハ議員ノ発言ノ前後ニ関シ異議ヲ申立ツルコトヲ得ス
第十八条 理事発言ヲ求ムルトキハ議長ハ直ニ之ヲ許可スヘシ但シ之カ為議員ノ発言ヲ中止セシムルコトヲ得ス
第十九条 討論ハ議題外ニ渉ルコトヲ得ス
議員ノ討論冗長ニ渉リ又ハ不必要ノ論議ト認ムルトキハ議長ハ之ヲ制止スルコトヲ得
第五章 採決
第二十条 否決ノ動議ハ修正動議ニ先チ採決スヘシ
第二十一条 修正ノ動議ハ原案ニ先チ採決スヘシ同一ノ議題ニ関シ修正動議数箇提出アリタルトキハ議長ノ趣旨ニ最適シト認メタルモノヨリ順次採決スヘシ
第二十二条 否決ノ動議及修正ノ動議総テ否決セラレタルトキハ原案ニ就キ採決スヘシ
第二十三条 議長ニ於テ採決ヲ為サムトスルトキハ其ノ議題及採決スヘキ旨ヲ会議ニ宣告スヘシ
前項ノ宣告後ハ其ノ議題ニ関シ議員ハ発言スルコトヲ得ス
第二十四条 会議ニ列席スル議員ハ採決スヘキ議題ニ付可否ヲ表明スヘシ
第二十五条 表決ノ方法ハ起立ヲ以テ之ヲ為ス但シ議長ノ意見ニ依リ他ノ方法ヲ用フルコトヲ得
第二十六条 表決ノ結果ハ議長之ヲ宣告スヘシ
第六章 秩序
第二十七条 議員招集ニ応スルコト能ハス又ハ招集ニ応シタルモ会議ニ出席スルコト能ハサルトキハ定刻前其ノ事由ヲ議長ニ届出ツヘシ
第二十八条 議員ハ会議中私語其ノ他議事ヲ妨クルノ言動ヲ為スコトヲ得ス
第二十九条 議員ハ会議中無礼ノ語ヲ用ヒ又ハ他人ノ一身上ニ渉リ討論スルコトヲ得ス
第三十条 会議中本規則ニ違背シ其ノ他議場ノ秩序ヲ紊ス議員アルトキハ議長之ヲ制止シ命ニ従ハサルトキハ当日ノ会議ノ終ル迄発言ヲ禁止シ又ハ議場外ニ退去ヲ命スルコトヲ得
第三十一条 議場喧騒ニ渉リ整理シ難キトキハ議長ハ当日ノ会議ヲ中止シ又ハ之ヲ閉ツルコトヲ得
第七章 傍聴
第三十二条 組合会ノ傍聴ヲ為サムトスル者ハ被保険者証ヲ受付掛ニ提示シテ入場スベシ但シ被保険者証ヲ所持セサル場合ハ其ノ旨ヲ受付掛ニ申出テ承諾ヲ取ケテ入場スルコトヲ得
第三十三条 傍聴人ハ静粛ヲ旨トシ会議ノ言論ニ対シ公然可否ヲ表明シ又ハ談話ヲ為シ若ハ喧騒ニ渉リ其ノ他会議ノ妨害ト為ルヘキ行為ヲ為スヘカラス
前項ニ違背スル傍聴人アルトキハ議長ハ之ヲ制止シ命ニ従ハサルトキハ退場セシムルコトアルヘシ
第三十四条 議長ヨリ傍聴禁止ノ宣告アリタルトキハ傍聴人ハ直ニ退場スヘシ
第三十五条 傍聴人ハ前二条ニ定ムルモノノ外総テ議長其ノ他ノ係員ノ指揮ニ従フヘシ