添付一覧
○健康保険組合の会計年度の取扱いについて
(平成二年一一月二二日)
(保険発第一〇一号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
標記については、平成二年十一月二十二日保発第一〇九号をもって健康保険組合規約例の一部改正が行われたところであるが、同改正に関する留意事項は別紙のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県知事が監督する健康保険組合に対しその旨通知し、遺憾のないよう指導されたい。
別紙
1 会計年度独立の原則について
健康保険組合においては、各会計年度における支出はその年度の収入をもってこれを支弁しなければならない(健康保険組合規約例(以下「規約例」という。)第六十条)が、翌年度繰越金、継続費等の例外も認められるものであること。
2 会計年度所属区分について
(1) 収入の会計年度所属区分について
収入のうち規約例第六十一条第一項第一号から第三号までのものについては、その発生の原因となる事実又はこれに類する事実に基づいて会計年度所属区分を決定するものであること。
また、収入のうち施設利用料収入、利子収入等規約例第六十一条第一項第一号から第三号に該当しないものについては、領収の事実に基づいて会計年度の所属区分を決定するものであること。
(2) 支出の会計年度所属区分について
支出については、その発生の原因となる事実に基づいて会計年度所属区分を決定するものであること。また、第六十一条第二項第六号の支出の例としては、退職積立金の繰入、組合債の償還等があること。
(3) その他の留意点
会計年度所属区分について収入、支出の発生原因に基つき決定することを原則としているため、年度末の三月三十一日に当該年度の出納を閉鎖すると、その年度の収入、支出を整理しないままに決算を行うこととなるので、できる限り当該年度の未収、未払を整理して決算ができるように、収入については翌年度の五月三十一日、支出については翌年度の四月三十日までを出納整理期間として前年度に所属する収入、支出を整理する取扱いになっていること(健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十八条)。