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○健康保険組合設立認可基準の改正に伴う事務取扱いについて

(昭和60年4月30日)

(保険発第39号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和60年4月30日付保発第44号をもつて厚生省保険局長よりその基本的事項について通知されたところであるが、その取扱いについては、同通知によるほか次によることとしたので遺憾のないよう取り扱われたく通知する。

また、当課から健康保険組合(以下「組合」という。)の設立について照会を行つた場合は、別添「健康保険組合設立調査表」により調査をお願いする。

なお、昭和25年5月8日付保険発第84号「健康保険組合設立認可基準に関する件」は廃止する。

1 単一組合の認可基準について

(1) 組合を設立しようとする事業所の事業等について

組合を設立しようとする事業所の事業等が、次に掲げる要件に該当すること。

ア 健康保険組合の設立意向を表明した文書を地方厚生局に提出した時点において、事業の開始後3年以上(ただし、株式移転方式により持株会社を設立した場合における当該会社については1年以上)経過しており、当該事業の基礎が確立しているとともに、その社会的信用が大であること。

イ 銀行その他主要取引先の信用が大であること。

ウ 業界及び設立しようとする事業所の将来の見通しが良好であること。

エ 健康保険組合の設立認可申請時において直近2年度分の法人税、消費税、法人事業税、法人県民税、法人市民税及び社会保険料に未納がないこと。

(2) 組合設立の同意等について

事業主及び組合員となる者が組合の設立を強く要望しており、事業主及び労働組合間において組合設立の決議がある等、事業主及び組合員となる者が組合設立について同意し、組合設立後の事業運営について協力が得られる見通しがあること。

(3) 保険料収入に対する法定給付費の割合について

保険料収入に対する法定給付費(前期高齢者納付金、後期高齢者支援金、病床転換支援金、老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金に要する費用(関係事務費拠出金を含み、前期高齢者交付金がある場合には当該交付金相当額を控除した額とする。)を含む。)の割合については、過去1年間における被保険者数、平均標準報酬月額、医療給付等に要する費用の調査に基づくものであること。

(4) 一般保険料率について

健康保険法施行令第46条第2項に定める額を、設立年度を含む3か年度で積み立てることが可能な一般保険料率を設定できること。

(5) 組合設立後の事務組織等について

組合設立後の事務組織等が、次に掲げる要件に該当すること。

ア 組合の理事長となる者は、社会保険制度に関し高い識見を有するとともに公法人としての組合の代表者としてふさわしい者であること。

イ 組合の常務理事となる者は、社会保険制度に関し相当の専門的知識と経験を有する者であること。

ウ 事務職員は、社会保険に関し熱意を有する職員を配置することとし、かつ適正な人員が確保されること。

(6) 過去における健康保険に関する実績について

健康保険組合の設立認可申請時において直近1年間における健康保険に関する実績が、次に掲げる要件に該当すること。

ア 組合を設立しようとする事業所の事業主が健康保険関係法令に違反したことがないこと。

イ 被保険者資格取得(喪失)届、標準報酬月額算定基礎(変更)届、諸給付金請求書等に関する事務処理が適確に行われていること。

(7) 組合名称について

ア 既存の組合と誤認させるおそれがないこと。

イ 組合を設立しようとする事業所の名称とかけはなれたものでないこと。

2 共同又は連合による単一組合の認可基準について

2以上の事業所の事業主が共同又は連合して組合を設立しようとする場合には、中心となっている事業所の事業主と他の事業所の事業主との関係が、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(1) 中心となっている事業所の事業主との間で、親会社、子会社、関連会社のいずれかの関係にあること。

なお、これらの関係は次の定義による。

ア 親会社とは、他の事業所等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している事業所等をいう。

イ 子会社とは、アに定める他の事業所等をいう。(親会社及び子会社又は子会社が、他の事業所等の意思決定機関を支配している場合における当該他の事業所等も、子会社とみなす。)

ウ 関連会社とは、事業所等及び当該事業所等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(「企業会計基準委員会企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」による関連会社の範囲に従う)における当該子会社以外の他の事業所等

(2) 中心となっている事業所の事業主に係る役員が、他の事業所の事業主に係る役員の過半数であること。

(3) 他の事業所の事業主に使用されている者の過半数が、健康保険組合の設立意向を表明した文書を地方厚生局に提出した以降に中心となっている事業所及び(1)のアに該当する事業所から転籍した者で占められていること。

(4) 組合を設立しようとする事業所の事業主又は当該事業所の事業主に使用されている者で組織されている団体の事業所であること。

(5) 1の(1)~(7)までは、共同又は連合による組合の場合についても同様であること。

3 総合組合の認可基準について

(1) 同種の事業を行う2以上の事業所の事業主が共同して設立する組合について

組合を設立しようとする事業所は、次に掲げる要件に該当すること。

ア 事業所間の共同連帯意識が形成され、かつ指導統制力を有する組織が形成されている等、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。

イ 適正な事務処理体制が確保されると認められること。

ウ 組合を設立しようとする事業所との間で2の(1)の関係にある事業所については、当該組合に含めて差し支えないこと。

(2) 一定の地域に所在する業種を異にする2以上の事業所の事業主が共同して設立する組合について

ア 組合は、原則として当該一定の地域内に所在するすべての事業所の事業主をもって設立するものであること。

イ (1)のア~ウについては、同様であること。

(3) 組合名称について

ア 既存の組合又はその関連組織と誤認させるおそれがないこと

イ 組合を設立しようとする事業所の業種又は所在する地域とかけはなれたものでないこと。

(4) 1の(1)~(6)までは、総合組合の場合についても同様であること。

4 設立に要した費用について

健康保険組合の設立にあたって生じた事務費用については、設立母体が負担することを基本とする。

ただし、健康保険組合設立前に当該健康保険組合の財産として購入した機器や備品の費用等については、必要に応じ当該健康保険組合に負担させることができるものとする。

5 組合の合併にかかる取扱いについて

組合の合併にかかる取扱いについては、上記1~3に準じて取り扱うものであること。

6 組合の名称変更にかかる取扱いについて

組合の名称変更にかかる取扱いについては、上記1の(7)及び3の(3)に準じて取り扱うものであること。

(別添)

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