アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○健康保険組合設立認可基準について

(昭和六〇年四月三〇日)

(保発第四四号)

(各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

改正 昭和六三年五月一六日保発第五六号

今般、健康保険組合設立認可基準を別添のとおり定めたので通知する。

(別添)

健康保険組合設立認可基準

1 単一組合等の認可基準

(1) 単一組合(一事業所の事業主が単独で設立する健康保険組合をいう。)を設立する場合には、次に掲げる要件に該当しなければならない。

ア 健康保険組合(以下「組合」という。)設立の際の被保険者数が概ね七〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。

イ 組合設立の際の保険料収入に対する法定給付費(老人保健拠出金、退職者給付拠出金等の拠出金を含む。)の割合が七割五分程度にとどまり、将来にわたつて健全な組合財政が維持できると認められること。

ただし、被保険者数が相当多い等、将来にわたつて安定した事業運営が見込まれるものについては、当該割合を超える場合であつても差し支えないこと。

ウ 組合の規模等を勘案して、適正に組合事務を遂行するため必要な事務処理体制が確保されること。

エ 過去における健康保険に関する実績が良好であること。

オ 当該組合を設立しようとする事業所の事業運営が将来にわたつて良好に行われること等により、公法人としての組合の円滑な事業運営が期待されること。

(2) 中心となつている事業所の事業主との間に資本関係等において密接な関係を有する二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合及び中心となつている事業所の事業主を除く他の事業所の事業主のみが連合して設立する組合については、単一組合と同様とし単一組合の基準を適用する。

2 総合組合の認可基準

総合組合(同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合又は一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合(1の(2)に該当する組合を除く。)をいう。)を設立する場合には、1の(1)のイからオまでの要件の他次に掲げる要件に該当しなければならない。

(1) 同種の事業を行う二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合

ア 組合を設立しようとする事業所の事業主相互間の協調が十分であり、かつ、各事業所間の共同意識が旺盛であること。

イ 各事業所の事業主に対し、工業会、協会等事業運営の合理化、事業活動の共同化等に関して指導統制力を有する組織が存在し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。

ウ 組合設立の際の被保険者数が概ね三〇〇〇人以上であり、今後もその数を維持することが確実であると見込まれること。

ただし、各事業所の被保険者数の規模、平均標準報酬月額、平均年齢、扶養率等を総合的に勘案し、将来にわたつて組合の保険財政が健全に維持できると認められる場合にあつては、その数を下廻つて差し支えないこと。

(2) 一定の地域に所在する業種を異にする二以上の事業所の事業主が共同して設立する組合

ア 組合を設立しようとする事業所間に卸商業団地、流通センター等の共同事業を行う協同組合等が組織され、かつ、当該協同組合等が各事業主に対し適切な指導統制力を有し、設立後の組合の事業運営が円滑に行われると認められること。

イ 2の(1)のア及びウは同様であること。