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○健康保険組合規約例の一部改正等について

(昭和五一年六月一六日)

(保険発第六三号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和五十一年六月十六日保発第三三号をもつて厚生省保険局長から部道府県知事あて通知されたところであるが、この取り扱い及び健康保険法第二十条の規定による被保険者に係る事務取り扱いについて、別添写のとおり健康保険組合理事長あて通知したので、貴都道府県知事が監督する組合についても通知するとともに、貴管下健康保険組合の指導等に遺憾のないようにされたい。

おつて、健康保険組合が設立されている事業所の厚生年金保険の被保険者の標準報酬改定に関し、健康保険組合の協力が得られるよう、小職から健康保険組合連合会長に対し依頼したので、念のため申し添える。

別添写

健康保険組合規約例の一部改正等について

(昭和五一年六月一六日 保険発第六三号の二)

(各健康保険組合理事長あて 厚生省保険局保険課長通知)

標記については、昭和五十一年六月十六日保発第三三号の二をもつて厚生省保険局長から通知されたところであるが、この取り扱い及び健康保険法(大正十一年法律第七十号、以下「法」という。)第二十条の規定による被保険者に係る事務取り扱い等については、次に留意し、遺憾のないようにされたい。

第一 規約例の改正に関する取り扱い

1 第三条の改正

健康保険組合規約例(昭和三十六年六月二十三日厚生省保発第三八号。以下「規約例」という。)第三条の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十二号。以下「改正法」という。)による改正後の法第二十七条及び第三十五条第二項の規定により法第二十条の規定による被保険者についても、健康保険組合(以下「組合」という。)の組合員とすることとされたことに伴うものである。したがつて、当該規定を置いている組合にあつては、規約の改正を必要とするものであること。

なお、法第二十条の規定による被保険者が組合員とされたことに伴い、規約において選挙区に関する規定を置いている組合にあつては、その者がいずれの選挙区に属するかを明らかにするとともに、選挙の投票に関しては、他の被保険者と同様に取り扱うこと。

2 第三十九条の改正

規約例第三十九条の改正は、改正法による改正後の法第三条第十項ただし書の規定に伴うものであるが、当該ただし書の措置に関しては、次によること。

(1) 法第三条第十項ただし書の規定により、法第二十条の規定による被保険者の標準報酬を当該ただし書で規定する標準報酬月額を平均した額の範囲内において、規約をもつて別に額を定める組合にあつては、今回の規約例第三十九条の改正の例により規約の改正を必要とするものであること。

なお、規約をもつて定める額は、原則として、当該額を報酬月額とみなした場合の標準報酬月額が政府管掌健康保険において法第三条第十項ただし書の規定により定められる法第二十条の規定による被保険者に係る標準報酬月額を下廻らない範囲で定めることが望ましいこと。

(2) 新たに設立した組合、分割により新たに成立した組合及び二以上の組合が合併し新たに成立した組合については、法第二十条の規定による被保険者の標準報酬に関し、次の措置を行うこと。

ア 設立、分割又は合併の日におけるその組合の管掌する全被保険者の同日の属する月の標準報酬月額を平均した額を算出し、法第二十条の規定による被保険者の従前の標準報酬が当該平均した額を超える場合は、その者の標準報酬を当該平均した額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬とすること。

イ アの標準報酬の適用は、設立、分割又は合併の日からその組合が同日以後初めて十月三十一日を経過した直後の三月三十一日までとすること。

ウ ア及びイについては、その組合の規約の附則において定めること。

3 標準報酬の公示

標準報酬は、法第二十条の規定による被保険者の権利義務に係るものであるので、毎年度末までに次の額等を公示すること。

(1) 法第三条第十項ただし書の規定による前年十月三十一日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額

(2) 法第三条第十項ただし書の規定に基づき、(1)の額未満の額を規約で定める場合は、その額

(3) (1)又は(2)の額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなした場合の標準報酬及びその適用年月日

第二 法第二十条の規定による被保険者に係る事務取り扱い

1 資格取得に関する事項

(1) 法第二十条第一項に規定する二〇日の申請期間は、法第十八条の規定による資格喪失日から起算すること。

(2) 法第二十条第二項に規定する正当の事由は、天災地変又は交通通信関係のスト等による場合とすること。

(3) 法第二十条の規定による申請は、同条の法定要件を満たす限り、それをこばむことはできず、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号。以下「規則」という。)第二十三条第一項及び第二項の規定により被保険者証の交付を行うこと。

(4) 規則様式第六号(被保険者証)の備考の三の法第二十条の規定による被保険者である旨の被保険者証への記載は、被保険者証の記号欄に「任継」の表示をすることにより行つて差し支えないこと。

(5) 被保険者証の交付にあたつては、標準報酬、保険料額、資格喪失予定年月日等を記載した資格取得通知を行うことが望ましいこと。

2 保険料に関する事項

(1) 規則第十六条第二項に規定する納付書は、保険料その他の徴収金等の収納のため、現に組合が定め、使用しているものと同一のものによること。

(2) 法第七十一条ノ二に規定する初めて納付すべき保険料の納付期日の指定は、原則として、法第二十条の規定による申請を受理した日とすること。

(3) 法第二十条の規定による被保険者に係る保険料は、原則として、毎月納付させるものであるが、未到来の月に係る数か月分の保険料が一括して納付された場合は、その納付のあつた日の属する年度内のものに限り、これを保険料収入として収納して差し支えないこと。

(4) 保険料納付の有無は、被保険者資格にかかわるものであるので、法第二十条の規定による被保険者毎に、保険料に関する帳票等の作成を行うこと。

3 保険給付に関する事項

(1) 法第二十条の規定による被保険者についても、法第十三条又は第十四条の規定による被保険者と同一の保険給付(附加給付を含む。以下同じ。)が行われるものであること。

(2) 法第三条第十項ただし書の規定に該当する法第二十条の規定による被保険者に係る保険給付については、同条同項ただし書の規定による標準報酬を基礎とすること。

4 その他の事項

(1) 組合が合併、分割又は解散した場合の法第二十条の規定による被保険者の管掌、標準報酬、保険料、保険給付等に関しては、法第四十条又は健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第六十一条の規定によるところによるものであること。

(2) 法第二十条の規定による被保険者については、組合会の議員に関し、選挙権を有するが、被選挙権を有しないものであること。