添付一覧
○健康保険組合事業運営基準及び健康保険組合規約例の一部改正について
(昭和六三年一二月二〇日)
(保険発第一二三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
標記については、昭和六十三年十二月二十日保文発第七六九号をもつて、別添(写)のとおり、厚生大臣が監督する健康保険組合に対して通知したので、貴都道府県知事が監督する健康保険組合に対しても同様に通知し、遺憾のないよう指導されたい。
別添
健康保険組合事業運営基準及び健康保険組合規約例の一部改正について
(昭和六三年一二月二〇日 保文発第七六九号)
(各健保組合理事長あて 厚生省保険局保険課長通知)
標記については、昭和六十三年十二月二十日保発第一四三号をもつて健康保険組合事業運営基準(以下「事業運営基準」という。)及び健康保険組合規約例の一部改正が行われたところであるが、この通知によるほか、左記の点に留意し、組合の実情を勘案のうえ、保健施設事業の一層の充実に努められたい。
記
1 事業運営基準の一部改正の内容について
(1) 体力・健康づくりに関する事項
ア 健康増進施設とは、健康増進施設認定規程(昭和六十三年十一月二十九日厚生省告示第二百七十三号、別添1のI参照)第二条に規定された健康増進のための有酸素運動、温泉利用等を安全かつ適切に実践できる施設のことであり、同規程第三条による認定を受けた施設を利用することが望ましいこと。
イ 健康増進の事業の実施に当たつては、組合自らが健康増進施設を設置することにより実施する方法、民間事業者の施設と利用契約を結び被保険者又は被扶養者の利用料の一部を補助する方法があること。
ウ 健康増進の事業は、従来からの体力づくり事業に加えて、新規の事業を追加したものであり、今後とも従来の事業を推進するとともに新規の事業をも活用し、より一層の体力・健康づくりに努めること。
エ 体力・健康づくり事業を実施するに当たつては、健康づくりのための運動指導者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(昭和六十三年一月二十二日厚生省告示第十八号、別添1のⅡ参照)第一条に基づく認定を受けた事業により養成された健康運動指導士を活用し、運動プログラム作成等の運動指導を受けることにより、効果的な事業の推進に努めることが望ましいこと。なお、外部の健康増進施設等に配置された健康運動指導士の指導、助言を受けても差し支えないこと。
(2) 在宅保健施設に関する事項
(1) 介護機器・用品の支給、貸与等について
ア 介護機器・用品の支給、貸与等の事業は、ねたきり等心身に障害のあることにより日常生活を営むのに支障のある高齢者等の介護に必要な機器・用品を支給、貸与等の対象とするものであり、ギャッジベッド、車いす、特殊浴槽、褥瘡予防マット、体位変換器、特殊便器等がその例として考えられること。
イ 介護機器・用品の支給、貸与等の実施に当たつては、組合自らによる支給又は貸与、これらの機器・用品の貸与を行う民間事業者等への委託、被保険者又は被扶養者がこれらの機器・用品を購入する費用への補助といつた方法があること。
ウ 介護機器・用品の支給、貸与等の事業の実施に当たつては、機器・用品の質に十分配慮し、被保険者又は被扶養者に適切な機器・用品の提供が行われるようにすること。
エ 介護機器・用品の種類、内容等の詳細については、各都道府県(指定都市)の高齢者総合相談センター、(社)シルバーサービス振興会、身体障害者福祉センターの福祉機器相談コーナー又は(財)テクノエイド協会に必要に応じて相談するとともに、利用者への情報提供に努めること。
(2) 在宅介護サービス、在宅入浴サービス等について
ア 在宅介護サービスとは、ねたきりの高齢者等に対し、その者の居宅において介護を行うものである。
在宅入浴サービスとは、ねたきりの高齢者等に対し、搬入した浴槽を用い、その者の居宅において入浴介護を行うものである。
イ 在宅介護サービス、在宅入浴サービス等の実施に当たつては組合自らによる実施、民間事業者等への委託、市町村等により実施されるこれらのサービスに係る利用者の費用負担部分への補助といった方法があること。
ウ 在宅介護サービス、在宅入浴サービス等を自ら実施しようとする場合には、「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和六十三年九月十六日老福第二七号社更第一八七号大臣官房老人保健福祉部長社会局長通知、別添2参照)に準拠するとともに、社会福祉士、介護福祉士の活用を行う等そのサービスの質の確保に十分配慮すること。
また、在宅介護サービス、在宅入浴サービス等を民間事業者に委託する場合には、前記ガイドラインに適合するサービスを提供する者に委託することが望ましいこと。
エ 市町村等により実施される在宅介護サービスに係る利用者の費用負担部分への補助を行う場合には、例えば老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十二条に基づき実施される老人家庭奉仕員の派遣事業(別添3のI参照)等において、当該事業につき被保険者又は被扶養者の支払う費用負担について補助すること。
また、市町村等により実施される在宅入浴サービスに係る利用者の費用負担部分への補助を行う場合には、例えばねたきりの高齢者等について行われる当該事業につき被保険者又は被扶養者の支払う費用負担について補助すること。
オ 在宅介護サービス、在宅入浴サービス等の内容等の詳細については、都道府県の高齢者総合相談センター又は(社)シルバーサービス振興会に必要に応じて相談するとともに、利用者への情報提供に努めること。
(3) ショートステイ、デイサービス等について
ア ショートステイとは、ねたきりの高齢者等を一時的に保護し、介護サービスを提供する一定の施設で介護するものである。
デイサービスとは、在宅の虚弱な高齢者等に対し通所又は訪問により各種のサービスを提供するものである。
イ ショートステイ、デイサービス等の実施に当たつては、組合自らによる実施、民間事業者等への委託、市町村等により実施されるこれらのサービスに係る利用者の費用負担部分への補助といつた方法があること。
ウ ショートステイ、デイサービス等を自ら実施しようとする場合には、「在宅老人福祉対策事業の実施及び推進について」(昭和五十一年五月二十一日社老第二八号社会局長通知)別添「在宅老人短期保護(ショートステイ)事業実施要綱」(別添3のⅡ参照)及び「在宅老人デイサービス事業実施要綱」(別添3のⅢ参照)を参考に保養所、健康管理センター等の改造、整備等を行つた上でサービスの質の確保に十分配慮すること。
また、ショートステイ、デイサービス等を民間事業者に委託する場合には、前記要綱に照らし、十分な質のサービスを提供する者に委託することが望ましいものであること。
エ 市町村等により実施されるショートステイに係る利用者の費用負担部分への補助を行う場合には、例えば老人福祉法第十一条の二第一項第一号に基づき、市町村がねたきり老人等を特別養護老人ホーム等へ短期間入所を行う事業(別添3のⅡ参照)等において、当該事業につき被保険者又は被扶養者の支払う費用負担について補助すること。
また、市町村等により実施されるデイサービスに係る利用者の費用負担部分への補助を行う場合には、例えば老人福祉法第十一条の二第一項第二号に基づき、市町村が在宅の虚弱老人等を特別養護老人ホーム等へ通わせ、入浴等の便宜の供与を行う事業(別添3のⅢ参照)等において、当該事業につき被保険者又は被扶養者の支払う費用負担について補助すること。
オ ショートステイ、デイサービス等の内容等の詳細については、都道府県の高齢者総合相談センター又は(社)シルバーサービス振興会に必要に応じて相談するとともに、利用者への情報提供に努めることが望ましいこと。
(4) 専門スタッフの活用等
在宅保健施設の事業の実施に当たつては、顧問医師等の専門スタッフの指導、助言を得る等その活用に努めるとともに、必要に応じて被保険者又は被扶養者の主治医との連携を図ること。
(3) 固定施設に関する事項
(1) 健康増進施設の設置運営について
ア 健康増進施設認定規程に基づく認定を受けるよう努めることが望ましいこと。
イ 既存の保養所に必要な改造等を施し、健康増進施設の設置を行つても差し支えないこと。
(2) 介護型有料老人ホームの設置運営について
ア 介護型有料老人ホームの設置運営に当たつては、「有料老人ホームの設置運営方針について」(昭和四十九年十一月五日社老第九〇号社会局長通知、別添4参照)中の介護型ホームに係る基準に準拠し、老人福祉法第二十九条に基づき都道府県知事に届出る等関係法令を遵守すること。
イ 利用料のうち介護に係る費用について補助しても差し支えないこと。
ウ 既存の保養所に必要な改造等を施し、介護型有料老人ホームの設置を行つても差し支えないこと。
(3) 保養所等の活用について
保養所等については、病後の健康回復、心身疲労の回復等のため、中長期にわたる被保険者又は被扶養者の保養にも利用するよう努めること。この場合、介護を必要とする者が利用できるようにするため、必要な設備の整備を行うとともに、生活指導、介護等を行う人員の配置を行うことが望ましいこと。
(4) 老人保健施設に関する事項
老人保健施設の設置運営に当たつては、老人保健施設の施設及び設備、人員並びに運営に関する基準(昭和六十三年厚生省令第一号、別添5参照)及び老人保健施設療養費の額(昭和六十三年厚生省告示第八十二号、別添6参照)に従い、都道府県知事の許可を受ける等関係法令を遵守し、適切な施設の設置運営が行えるようにすること。
2 健康保険組合規約例の一部改正について
健康増進の事業、在宅保健事業、介護型有料老人ホームの設置運営等の保健施設事業において、被保険者及び被扶養者へ補助を行う場合には、補助方法及び補助額について組合会の議決を経ること。
別添1~6 略