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○健康保険組合事業運営基準について

(昭和三五年一一月一四日)

(保険発第一三七号)

(各都道府県民生部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

標記については、昭和三十五年二月二十三日保発第一九号をもつて通知されたところであるが、健康保険組合の事業の発展向上をはかるため、健康保険組合事業運営基準が改正され、昭和三十六年四月一日より施行されることとなつたから、左記の改正された要点に留意し、貴管内の健康保険組合の事業運営が適正に行なわれるよう指導されたい。

「第一事業運営の基本的態度」については、被保険者の生活安定と福祉の増進をはかることを加えたこと。

「第三執行機関」については

1 理事の合議機関として理事会を設けることとし、決定事項理事会の招集及び成立並びに理事専決の許容範囲を明示したこと。

2 理事長は、組合の事務を総理することとし、常務理事は、理事長を補佐して組合の事務を掌理するようにしたいこと。

したがつて、理事会の決定すべき事項を除くその他の執行に関する権限はすべて理事長の権限となること。

「第四事務組織」については、事務組織中には保険者としての専門的知識及び経験のある者が必要であることを明示したこと。「第五附加給付」については、附加給付の種類並びにその支給額及び支給期間の最高限度について従来疑義を生じた点を明確に表現したこと。

「第六保健施設」については、

1 保健施設実施の効果を高めるよう事業主と組合又は組合相互間の施設の共同設置を認めることとしたこと。

2 医薬品を配布する場合においての取扱いの基準を示したこと。

「第八財務」

「二予算執行」については

1 工事請負、財産購入等の財務に関する契約は、原則として競争によることとし、ただし書により随意契約によつても差し支えない範囲を明示したこと。

2 前金払及び概算払の範囲を明確にしたこと。

3 保健施設事業において、被保険者の一部負担金を所要経費にあてていた従来の取扱いを止め、被保険者の一部負担金は予算に収入として計上させることとしたこと。

「四財産管理」については

1 すべての財産について管理の方法の範囲を明示したこと。

2 準備金として保有する建物の減価償却の方法を明示したこと。