添付一覧
○健康保険組合の事業運営について
(昭和三三年二月一日)
(保発第三号)
(各健康保険組合理事長あて厚生省保険局長通知)
健康保険組合の事業運営については、従来、当局から示した方針に沿い組合設立の目的を達成するため鋭意努力されているところであるが、昭和三十三年度からは従来の方針によるほか左記により一層事業の健全かつ円滑な運営を期されたい。
なお、従来当局から発したこれに関する通ちようのうち、この通ちように抵触するものは廃止するものであるから承知されたい。
記
一 庶務関係について
1 同一事業主に属する組合の運営について
同一事業主に属し、その事業所ごとに組合を設立しているところにあつては、それぞれの組合について相互の連絡を密にし、事業内容の統一、改善を図るよう特段の御留意を願いたい。とくに一組合において、その被保険者数が一〇〇〇名以下であるため、あるいは標準報酬の低額又は保険料率の高率等のため財政基盤に弾力性がなく事業運営に支障を及ぼし、事業所別に組合が設立されている特色を発揮できかねる場合には、同一事業主に属する他の組合との統合を図り、事業の強化発展を期するよう配慮されたいこと。
2 総合組合の事業所編入について
いわゆる総合組合における事業所編入の取扱をみると、編入を希望するにもかかわらず、その事業経営の規模が比較的小さいとか、あるいはその事業所における標準報酬月額が低位にあることを理由として編入を排除する傾向があり、公平な取扱に欠ける点が見受けられるので、今後は、同一業種で一定の地域内にあり、組合加入を希望する事業所はひとしく編入の対象とするよう配慮されたいこと。
二 財務関係について
1 保険料額の負担割合について
保険料額の負担割合の適正化については、昭和三十二年二月二日保発第三号通ちようで指示したところであるが、未だこれが是正につき検討改善がなされていない向があるから、同通ちようの趣旨に沿い改善に努められたいこと。
(参考)昭和三十二年二月一日保発第三号通ちよう抜すい。
二1 保険料額の負担割合について
健康保険制度は、相互扶助の精神にもとづき、勤労者の生活の安定を目的とする制度であつて、これに要する費用を、被保険者において負担することは、その本旨から当然であり、かつ、制度の民主的運営に欠くことのできない要素をなしており、現行法上折半負担を原則として事業主とともに保険料の一部を負担しているところである。
しかしながら、一部においては、事業主の負担割合を極度に増大し、ややもすれば、本制度がその福利施設と混同されるに至る恐れを生じているものもあり、かくてはこの制度の趣旨を逸脱することともなるので、この際、あらためて保険料額の負担割合を再検討し、その適正を期する必要がある。
なお、諸種の事由により、直ちに是正の困難な場合であつても、今後保険料率を増減する等の機会を利用し、逐次適正な負担割合とすることに努められたい。
(註)(1) 法定給付に関しては、折半負担を原則とするが、附加給付費その他の事業に要する費用は、合意により事業主の負担額を増加することが考えられる。
(2) 保険料の負担割合については、健康保険法第七十二条および第七十五条に定められているところであるが、第七十二条が折半負担の大原則を謳つているのに対し、第七十五条は、特別の場合に、その例外を認めることもあることを定めているに過ぎないものであつて健康保険組合における負担割合も、通常、折半負担の原則のうえにたつべきものであり、第七十二条の原則を全く無視して適当に負担割合を増加することができるということではない。
2 建物の設置について
病院、診療所、保養所、体育館、保健会館等を新設するための敷地については、第三者(事業主を含む)の土地を借用する場合は、権利の保存に関する契約を締結し、その貸借関係を明確にすること。
この場合、右契約を解除する場合の補償については特にその内容を明確に定めておき、損失を来すことのないよう措置されたいこと。
3 事業主医療機関等について
財政上著しく余裕ある組合においては、その余裕財源を使用して、本来事業主が行うべき事業主所有の医療機関其の他の施設の整備改善が図られている場合があるが、組合の余裕財源は、その性質に基いて適正に措置されるべきであり、従つて、事業上の負担となるべきものと混淆することのないよう留意されたいこと。
(注) 従来事業主経営であつた医療機関を組合経営に移管する例もあるが、被保険者の利用状況よりして財政上かなりの貞担増も考えられるので、慎重に取り扱われたい。
4 準備金以外の財産の管理方法について
(1) 規約例第七十六条による準備金以外の財産のうち有価証券の範囲については、明確でなかつたむきがあるので、今後は左記のとおりの取扱とすること。
イ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号乃至第三号により発行されている証券及び債券
ロ 同法同条同項第四号により発行されている社債券のうち、政府保証のあるもの
(2) 一般財産として保有する建物等の財産管理の方法は、法施行規定に定める財産目録に時価を記載することとされているが、この取扱が実行されていないむきが多いから、今後は左記方式による時価評価を行い、財産台帳の整備並びに財産目録の作成を行われたいこと。
イ 取得財産の価値を、減価償却方式をもつて逓減させ、時価の適正把握を期すること。
ロ 時価評価の方法は、それぞれの組合において内規をもつて定めること。
ハ 右による償却相当額の引当金を積立てる必要がある場合には、その額を決算残金から当該引当金として別途積立金とすること。
三 保健施設について
保健施設については、従来の通ちように示した方針により、それぞれ各組合の実態に即応した施設が活発に実施されているところであるが、今後は公衆衛生思想の普及、疾病の予防及び健康の増進を目的とする施設で、その効果が確認できるものを重点的、積極的に実施すること。