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○健康保険組合の診療報酬支払基金への委託金について
(昭和二九年九月二〇日)
(保険発第二二九号)
(各都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局健康保険課長通知)
標記については、昭和二十八年一月五日保発第一号通ちよう「健康保険組合の事業運営について」において、支払余裕金の中から委託することとし、別途積立金から委託し又は委託しようとする場合は、これを処分し収入に繰入れ、支払余裕金としてから委託するよう指示されたところであるが、最近における経済界の状勢並びに診療報酬の上昇及びこれに伴う委託金の増大は、個々の組合の経済に相当の影響を及ぼしているようであるから、これが対策の一環として、左記により準備金の中から委託して差し支えないこととされたので各組合に周知方取り計らわれたい。
記
1 準備金から委託した場合は、準備金台帳及び財産目録の取扱は預金に準ずること。
2 別途積立金から委託しようとする場合は、従来どおりこれを処分し支払余裕金としてから委託すること。
3 別途積立金がある組合においては、先ず別途積立金から前号の方法により委託すべきであるが、その積立金が、例えば病院、運動場の建設資金等として使途が定まり、計画的に積立られているものであるときは、直ちに準備金から委託して差し支えないこと。
4 準備金から委託する場合の外は、支払余裕金から委託する建前については、今回の措置においても変更しないものであること。一部の組合から、委託金は、支払余裕金とは別個に経理するようにされたいとの希望があるが、この点については目下検討中である。