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○被扶養者の範囲について

(昭和二七年五月二六日)

(相互庶発第一号)

(厚生省保険局健康保険課長あて日本相互銀行照会)

被扶養者の取扱については、昭和二十四年四月十六日保発第二五号通ちようにより、その範囲については満一六歳未満満六〇歳以上の者としてその取扱いに付いては厳格に取扱うよう示達されて居りますが、然し乍ら現在社会保険出張所又は民生部保険課の取扱に付いては多少その取扱が緩和されて居るよう見受けられますので、当行健康保険組合も近く発足の折から右通ちようと健康保険法第一条、第二項との関係並びに調整については如何に取扱うべきでしようか、更に左記具体例により御教示賜りたい。

一 生計を一にする学生にして満一六歳以上の者

一 無収入の父母にして満六〇歳以下の者

一 生計を一にする甥及姪以上

(昭和二七年六月二三日 保文発第三五三三号)

(日本相互銀行あて 厚生省保険局健康保険課長回答)

昭和二十七年五月二十六日附相互庶発第一号を以て御来照になつた標記の件につき次のとおりお答えする。

健康保険における被扶養者の範囲は、(一)被保険者の直系尊属、配偶者及び子であつて、専ら被保険者により生計を維持する者(二)被保険者と同一世帯に属し専ら被保険者により生計を維持する者である。「専ら被保険者により生計を維持する者」とは、その生計の基礎を被保険者に置き、原則として被保険者以外より生活の資を得ない者をいう。従つて雇傭関係その他の事由により固定収入を得ているような者は除外されるものである。「被保険者と同一の世帯に属する者」とは被保険者と住居及び家計を共同にする者をいう。従つて同一戸籍内にあること、また被保険者が世帯主であることを必ずしも必要としない。通常被扶養者に該当するものは、被保険者の配偶者、六〇歳以上の父母、祖父母、一六歳未満の子及び孫、並びに不具廃疾者と考えられるが、これ以外の者についても前記(一)及び(二)に該当する事実が明らかである場合には被扶養者と認められる。ただ年齢一六歳以上六○歳未満の者については、特に被扶養者に該当するか否かの事実を確める必要がある。御例示の場合についても、右の趣旨に基いて、被扶養者の認定を行うこととなる。