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○健康保険の被扶養者を国民健康保険の被保険者とする取扱について

(昭和二三年一二月九日)

(保険発第一六二号)

(各都道府県民生部長あて厚生省保険局健康保険課長通知)

健康保険の被扶養者又は生活保護法の適用を受ける者を、国民健康保険の被保険者として取り扱う方針について連合軍地方軍政部から、しばしば連合軍最高司令部公共福祉部社会保障課に照会がある趣によつて、この関係を明確にするよう注意があつたから次の通り通知する。なお、この件は、市町村、組合、社団法人に通知しその取扱に誤りのないようにされたい。

1 健康保険の被扶養者は、国民健康保険の被保険者とする。

但し、健康保険組合において、健康保険法第五十九条ノ二の規定による家族療養費につき、附加給付として、療養に要した費用の全額を支給し、且つ、保健施設が十分に実施されているものについては、かかる場合は、強いて国民健康保険の被保険者として保護するまでのこともないから、健康保険組合の申出により、特別の事由ある者として、条例、規約、規程の定むるところにより被保険者としないことができる。