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○健康保険及び船員保険の被保険者証等の続柄欄の記載方法について

(平成三年二月一日)

(保険発第九号・庁保険発第一号)

(各都道府県民生主管部(局)保険主管課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁運営部保険指導課長連名通知)

健康保険制度及び船員保険制度の被保険者証及び被扶養者証等(以下「被保険者証等」という。)の続柄欄の記載方法については、近時、被保険者等のプライバシー保護の観点から問題とされる事例が生じたことにかんがみ、プライバシー保護の一層の徹底を期するため、左記により取り扱うこととしたので通知する。

なお、貴管下の健康保険組合(貴都道府県下に所在する厚生大臣が管掌する健康保険組合を含む。)に対する周知指導につき特段の御配意を願いたい。

1 子については、養子等であっても、全て単に「子」と記載すること。したがって、「養子・養女」、「妻の子」等の記載はしないこと。

なお、これに伴い、「長男・長女」等子の長幼性別に関する記載についても行わないこととすること。

2 配偶者については、内縁関係であっても、全て単に「夫」又は「妻」と記載すること。

3 この取扱いは、今後、新規交付、再交付及び更新される被保険者証等について実施されるものであること。

なお、被扶養者(異動)届の取扱いについては、従前のままであること。

4 政府管掌健康保険及び船員保険の事務処理上の取扱いについては、別途通知されるものであること。