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○健康保険被保険者資格証明書について

(昭和五六年一〇月一日)

(保険発第七六号・庁保険発第一五号)

(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

標記については、今般左記のとおり取り扱うこととし、昭和三十年六月三十日保険発第一五二号通知は廃止することとしたので、事業主等に対し、その趣旨及び要領の周知徹底を図り、遺憾のないよう配意されたい。

なお、健康保険被保険者資格証明書は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第三条の規定において、被保険者証を提出することができない患者であつて、療養の給付を受ける資格の明らかな者に関しても保険医療機関は療養の給付を行うべき旨を定めているので、当該患者の受給資格を保険医療機関に対して明らかにするため措置されたものであるから、医師会、歯科医師会等を通じ保険医療機関その他の関係諸機関にその趣旨の徹底を図られたい。

おつて、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう指導願いたい。

1 事業主は、被保険者証の更新、検認又は再交付申請中のため、被保険者(任意継続被保険者を除く。以下同じ。)が被保険者証を現に所持しない場合であつて、から、療養の給付(家族療養費を含む。)を受ける必要があるときに限り、被保険者に対し健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付することができるものとすること。

なお、被保険者の資格取得について、保険者の確認の通知を受けていない者に対する資格証明書の交付については、これを認めないものとすること。

2 資格証明書の有効期間は交付日から五日以内を原則とし、交通の便その他やむを得ない事情により当該被保険者がその被保険者証をこの五日以内に保険医療機関に提出できないことが明らかであると認められる場合においても一五日を限度とすること。

3 被保険者は、資格証明書の有効期間が経過したときは、すみやかに事業主に返付するものとし、事業主はこれを保険者に提出するものとすること。

4 資格証明書の様式は別紙様式によるものとすること。

5 任意継続被保険者に対する資格証明書の交付は、保険者がこれを行うものとし、この場合にあつては、別紙様式に準じて作成するものとすること。

別紙