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○政府管掌健康保険被保険者証の更新について

(昭和五六年一〇月一日)

(庁保発第一六号)

(各都道府県知事あて社会保険庁医療保険部長通知)

政府管掌健康保険被保険者証の更新を次の要領により実施することとしたので、事業主及び被保険者に対し、その趣旨及び要領の周知徹底を図るとともに、保険医療機関その他関係諸機関に対して十分な連絡をとり、その実施に遺憾のないよう配意願いたい。

1 健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の更新は、昭和五十六年十一月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に行うこととし、原則として、都道府県単位で実施すること。

2 被保険者証の様式は、健康保険法施行規則の一部改正により昭和五十六年十一月一日から別紙(略)のように改められる予定であるので、同日以降において交付する被保険者証は、改正後の被保険者証(以下「新証」という。)を必ず使用すること。

なお、現に使用中の被保険者証(以下「現行証」という。)については、昭和五十七年三月三十一日までは有効であるが、同年四月一日以降は無効とする措置が講じられること。

3 被保険者証の更新に際し、現行の証を滅失したため提出できない者については、被保険者証滅失届を必ず提出させること。

4 提出された現行の証又は被保険者証滅失届と被保険者原票等とを照合し、被保険者の資格等を確認のうえ新証を交付するものとし、現行の証又は被保険者証滅失届の提出のない被保険者に対しては、新証を交付しないものとすること。

5 被扶養者を有する者に係る新証の交付にあたつては、原則として、被扶養者調書等を提出させ、被扶養者の資格を再確認し、その適正を期すこと。

6 被保険者証の更新を受けるため、被保険者が現行の証を提出している間において療養の給付(家族療養費を含む。)を受ける必要があるときは、事業主は、昭和五十六年十月一日保険発第七六号・庁保険発第一五号通知に基づき、「健康保険被保険者資格証明書」を発行し、療養の給付の受給に支障を来さない措置を講ずるよう指導すること。

7 記号番号、被保険者の氏名、住所等被保険者証の記載事項の記載は、明確に行われるよう配慮すること。

8 任意継続被保険者のうち任意継続被保険者の資格取得日から起算して二年を経過する日の翌日(資格喪失が予定される日)が昭和五十七年三月三十一日以前である者に対しては更新を行わなくても差し支えないこと。

9 被保険者証の更新状況を処理経過簿に記載し、更新が行われていない事業所に対しては督促状を送付する等の方法により、所定の期限内に更新が完了するよう努めること。

10 新証は、桃色地(紙質は上質・特厚口)に黒刷りとし、昭和五十六年十月十日頃までに到着するよう管理換する予定であること。