添付一覧
○組合管掌健康保険被保険者証の更新及び被保険者番号の設定等について
(昭和五一年八月七日)
(保険発第八三号)
(各都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて厚生省保険局保険課長通知)
標記については、昭和五十一年八月七日保発第四七号及び同日付保発第四五号・庁保発第三四号をもつて貴都道府県知事あて通知されたところであるが、これらによるほか、次に留意し、貴管内健康保険組合に対する通知及び指導に配慮されるようお願いする。
第一 被保険者証の更新
1 新被保険者証は、昭和五十一年九月中に交付するが、その使用は、同年十月一日からであるので、現在交付している被保険者証は、同年九月三十日まで使用させ、同年十月一日以後すみやかに回収すること。
2 被保険者証の更新を機会に、被保険者証の記号番号を変更する場合は、特に記号設定につき、事業所及び被保険者の区分整理に必要な最少限度にとどめるほか、使用する文字については、できる限り、算用数字、仮名文字又はアルファベットとし、やむを得ず漢字を使用する場合でも画数の少ないものとすること。
3 被保険者証の作成を電子計算組織等により行う場合は、被保険者及び被扶養者の氏名欄には、被保険者資格取得届又は被扶養者届に記載された文字と同一の文字により氏名を記載すること。
4 昭和五十年三月に更新するため作成した被保険者証は、これを取り繕つて使用して差し支えないこと。この場合、被保険者証の訂正、変更箇所については、訂正印を押印すること。
第二 保険者番号の設定等
1 保険者番号の設定
保険者番号は、法別番号二桁、都道府県番号二桁、保険者別番号三桁及び検証番号一桁を組み合わせたものであるが、このうち保険者別番号は、都道府県ごとに当該都道府県の健康保険組合の一連番号とし、それが三桁に満たないときは、上位の桁に0を付して三桁とすること。
2 保険者番号の表示
保険者番号は、被保険者証の第一面及び健康保険継続療養証明書の表面の保険者番号、名称及び印欄の左上部に、次のように横四〇ミリメートル、縦八ミリメートルの枠を設け、その枠内に保険者番号をゴシック体(第四号)で表示すること。
なお、同年九月中に健康保険継続療養証明書に保険者番号を表示する場合は、現に交付している当該証明書を提示させ、当該証明書の表面の名称及び印欄に保険者番号を表示することとし、その余白がないときは、当該証明書の表面上部余白に表示すること。
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3 保険者番号の管理
保険者番号は、都道府県保険課(部)に別紙様式による健康保険組合保険者番号整理簿を備え、健康保険組合の新設(他の都道府県からの移転を含む。)により保険者番号を設定したとき、健康保険組合の合併による消滅又は廃止(他の都道府県への移転を含む。)があつたときは、当該保険者番号をそれに登載又は欠番処理すること。
なお、現在備えられている健康保険組合コード整理簿は、以後、これを取り繕い健康保険組合保険者番号整理簿として使用して差し支えないこと。
4 健康保険組合台帳等への記載
昭和五十一年八月二日厚生省令第三十六号により、健康保険法施行規則第六条ノ五及び同規則様式第十一号の一部が改められ、健康保険組合台帳及び組合原簿に保険者番号を記載することとされたので、昭和五十一年十月一日以後すみやかにその記載を行うとともに、健康保険組合においても保険者番号の管理に配慮させること。
なお、診療報酬の支払を行う従たる事務所を有する健康保険組合にあつては、組合原簿への保険者番号の記載は、組合原簿の名称及び保険者番号欄に従たる事務所に係る保険者番号欄を設ける等主たる事務所のほか、当該従たる事務所の保険者番号をも記載させるものであること。
別紙