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○「三井三池争議」に係る中労委あつせんに伴う厚生年金保険の被保険者資格について

(昭和三五年一一月四日)

(保険発第一三三号の二各都道府県民生部(局)保険課(部)・各社会保険出張所長(福岡・大牟田を除く)あて厚生省保険局健康保険・厚生年金保険課長連名通知)

標記について、大牟田社会保険出張所長から別紙1の照会があつたので、別紙2のとおり回答したから通知する。

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(別紙1)

「三井三池争議」に係る中労委あつせん案に伴う厚生年金保険被保険者の資格について

(昭和三五年九月一九日 三五大保発第五〇九号)

(厚生省保険局厚生年金課長あて 大牟田社会保険出張所)

(長照会)

株式会社三井三池鉱業所及び同港務所は、会社再建を図るため、昭和三十四年十二月十五日一二○○名の解雇を行つた。

このことにより、労資の争議がはじまり、昭和三十五年一月二十五日会社側のロックアウトにより日本労働史上最大の争議に展開したのであります。

ついては争議の解決にあたり、中労委の最終的あつせん案が提出された事により事実上解決の段階となつたが、さきに解雇された一二○○名の厚生年金保険被保険者資格について、左記事項の取扱方を御回示下さるようお願い致します。

1 「三池争議」に係る中労委あつせん案の内容を厚生年金保険被保険者資格関係について準用できるか。

2 準用できるとすれば、昭和三十四年十二月十六日資格喪失を行つているが、中労委あつせん案の内容による、一か月経過した九月九日までの期間は厚生年金保険の被保険者期間であつたものとしてさきの資格喪失を取消して差支ないか。

なお、この整理期間中に希望退職した者についての被保険者資格は、その退職の日までとして取扱つてよいか。

参考

中労委あつせん案要旨抜すい

一二○○名の指名解雇問題はこんご一か月間の整理期間を設けて、会社側が再考慮を行う。その間の希望退職も認める。

なお、この期間を経過したものについては、会社は指名解雇を取消し、自発的に退職したものとする。

(別紙2)

「三井三池争議」に係る中労委あつせんに伴う厚生年金保険の被保険者資格について

(昭和三五年一一月四日 保険発第一三三号)

(福岡県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険・厚)

(生年金保険課長連名回答)

昭和三十五年九月十九日三五大保発第五○九号をもつて大牟田社会保険出張所長から照会のあつた標記については、左記のとおり取り扱われたい。

なお、健康保険についても同様の取扱いとするよう指導されたい。

1 被保険者資格の喪失時期については、照会の2により処理して差し支えないこと。

なお、解雇該当者のうち、指名解雇を不当労働行為とし、裁判所に提訴しようとする者については、資格喪失時期を延長する処分を保留し、昭和二十五年十月九日保発第六八号各都道府県知事あて厚生省保険局長通知の取扱いに準じて処理されたいこと。

2 被保険者資格の喪失に至るまでの標準報酬については、指名解雇の行なわれた昭和三十四年十二月十五日現在の標準報酬月額をそのまま適用されたいこと。