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○休職と被保険者資格について

(昭和二六年二月二八日)

(電経総第四〇号)

(厚生省保険局長あて電気事業経営者会議事務局長照会)

健康保険料は法第七十一条第二項により毎月につき各保険者の標準報酬に保険料率を乗じ各保険者よりその負担分を徴収する事になつて居りますが、被保険者が労働協約又は就業規則により雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合(例えば病気若しくは公職就任又は事故による無給休職の如き)には其の保険料算定の基礎を失い保険料の徴収は不可能となりますが、かかる場合

1 被保険者資格を喪失し保険給付を受け得ざる事になるか。

2 前項の場合資格を喪失せしめず保険給付を受けうるものとすれば負担能力なき保険料の合法的処置は如何にすればよいか。

以上二点に対し、

法第二十条並第五十五条との関連に於て、その取扱の均衡を失せざるよう取扱い度いと存じますので何分の御教示を御願い致します。

休職と被保険者資格について

(昭和二六年三月九日 保文発第六一九号)

(電気事業者経営者会議事務局長あて 厚生省保険局長回)

(答)

昭和二十六年二月二十八日附電経総第四〇号を以て御照会になりました標記について左記のとおりお答えします。

1 健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合には、箇々の具体的事情を勘案検討の上、実質は使用関係の消滅とみるを相当とする場合例えば被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等に於ては被保険者資格を喪失せしめるのが妥当と認められる。

2 右の趣旨に基き被保険者の資格を喪失することを要しないものと認められる病気休職等の場合は、賃金の支払停止は一時的のものであり使用関係は存続するものとみられるものであるから、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基く保険料を折半負担し事業主はその納付義務を負うものとして取扱うことが妥当と認められる。