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○被保険者が傷病により一定の有給休暇期間を過ぎなおその雇傭関係を継続している場合の健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格について

(昭和二五年一一月二日)

(保発第七五号の二各都道府県民生部保険課長あて厚生省保険局長通知)

標記のことについて、特別調達庁労務官財部長から別紙甲号のような照会があつたので、これに対し別紙乙号のように回答したから参考までに通知する。

注 別紙甲号中のGESAとは総司令部費の意であつて特別調達庁の予算費目の一つである。

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(別紙甲号)

連合国軍関係直傭使用人ガ公傷病ニヨリGESAニ移管サレタ場合ノ健康保険及ビ厚生年金保険ノ取扱ニツイテ

(昭和二五年一〇月一六日 特労発第一五二四号)

((GLH)厚生省保険局長あて 特別調達庁労務管財部)

(長照会)

連合国軍関係直傭使用人ガ公傷病ノタメ休業シ、所定ノ有給休暇期間ヲ経過シタル場合ハ、連合国軍部隊ノ使用人定員ヨリ除去セラレテ、爾後日本政府雇傭関係ヲ有スルモノトシテ公傷病ノ治癒ニ至ルマデGESAヨリ休業補償(平均賃金ノ六○%)ヲ受ケルコトトナルガ、コノ場合雇傭関係ハアルガ、使用関係ハ事実上消滅シタモノデアリ、又労務ノ対象トシテノ報酬モ受ケナイノデ、健康保険及ビ厚生年金保険ノ資格ヲ喪失セシムルコトガ適当卜考エルガ、貴省ノ御見解ヲ伺イタイ

(別紙乙号)

連合国軍関係直傭使用人が公傷病によりGESAに移管された場合の健康保険及び厚生年金の取扱について

(昭和二五年一一月二日 保発第七五号)

(特別調達庁労務管財部長あて 厚生省保険局長回答)

十月十六日付特労発第一、五二四号(GLH)をもつて照会された標題については、その休業期間中労務の対償としての報酬がなく、実質的に使用関係の消滅であると見るのが相当である場合には、御見解のとおり資格を喪失させるのが適当と認められる。

なお、右の解釈は、公傷病以外の傷病(業務外の傷病)についても同様である。