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○在本邦外国公館の雇傭する日本人職員に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用について

(昭和三〇年七月二五日)

(厚生省発保第一二三号の二各都道府県知事あて厚生省保険局長通知)

標記について、外務事務次官より別紙「甲」のとおり照会があり、別紙「乙」のとおり回答したから、在本邦外国公館よりその使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に関し健康保険法第十四条及び厚生年金保険法第六条第二項の規定による任意適用認可の申請があつた場合には、当該外国公館と保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書を取りかわしたうえ、処理するよう取り扱われたい。

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〔別紙甲〕

在本邦外国公館の雇傭する日本人職員に対し健康保険法適用方に関する件

(昭和三〇年六月一日 儀第二二八号)

(厚生事務次官あて 外務事務次官照会)

今般在本邦デンマーク公使館より同公使館に勤務する日本人職員に対する本邦健康保険法の適用につき照会ありたるところ右に関する取扱は、単に同公使館のみならず在本邦各国公館に勤務する日本人職員に共通する問題であるから、この際これら職員の本邦健康保険上の取扱方針を確立し、これを在本邦各国公館に周知徹底しおく必要あると思われるので右に関し御詮議の上何分の儀御回示ありたく御依頼する。

なお本件に類似する事例としてこれら職員に対する本邦失業保険法上の取扱の問題があるが右に関しては、さきに昭和二十八年八月労働省の要請に基き当省より在本邦各国公館に対し当該公館が本邦失業保険法上の事業主となることを、受諾するにおいては、その雇用する日本人及び派遣国官吏に非ざる外国人は同法の適用を受け被保険者として取扱われる旨通報し既に若干の外国公館については、これを実施しおるに付御参考までに申し添える。

〔別紙乙〕

在本邦外国公館の雇傭する日本人職員に対し健康保険法及び厚生年金保険法適用方に関する件

(昭和三〇年七月二五日 厚生省発保第一二三号)

(外務事務次官あて 厚生事務次官回答)

昭和三十年六月一日付儀第二二八号をもつて御照会の標記については、在本邦外国公館が健康保険法第十四条及び厚生年金保険法第六条第二項の規定に基く任意適用の認可を当該外国公館の所在地を管轄する都道府県知事に申請したときは、当該外国公館と管轄都道府県知事との間に、その外国公館が健康保険法及び厚生年金保険法上の事業主となり、保険料の納付、資格得喪届の提出等健康保険法及び厚生年金保険法の事業主としての諸義務を遵守する旨の覚書が取り交わされることを条件として、これを認可し、その使用する日本人並びに派遣国官吏又は武官にあらざる外国人(当該派遣国の健康保険又は厚生年金保険に相当する保障を受ける者を除く。)に両法を適用して被保険者として取り扱うことといたしたいので、貴省より在本邦外国公館あて御通報方よろしくお願いする。