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○被保険者の資格について

(昭和二六年八月二四日)

(秋発保第六七二号)

(厚生省健康保険課長あて秋田県民生部保険課長照会)

本県木工場において労働基準法で技能養成に規定されている技能養成工を十数名使用しているが、技能を習得する目的なるため報酬月額が同様の業務に従事している同年齢の者に比して著しく低廉であり(一八、九歳の男子一か月一八○○円)、労務の対償として受くる適当な賃金とは認められないので、昭和十年四月一日付保規第七九号による神奈川県知事宛回答後段により「職業の補導又は教授を主とする組織のものとせば健康保険法の適用なきものと思料せらる。」に該当するにあらずやと考えられますが、疑点があるので御指示をお願いします。

(昭和二六年一一月二日 保文発第四六〇二号)

(秋田県民生部保険課長あて 厚生省健康保険課長回答)

昭和二十六年八月二十四日付秋発保第六七二号をもつて御照会になつた標記の件については、当該事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、被保険者資格を取得させるよう取り扱われたい。