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○健康保険法、厚生年金保険法適用に関する疑義解釈について

(昭和二六年九月二九日)

(須適第四〇四三号)

(厚生省保険局健康保険課長あて須磨社会保険出張所長照会)

標記に就いて近時法人たる社寺、学校等が会館等建設の名のもとに無尽業法に拠らざる無尽講なるもの存在し金融貯蓄を行う模様であるが、これが取扱に関し関係各方面に照会せるも、明確なる法的根拠を発見し得ず、強いて広義に解せば金融と認めらるるも一般的には適用外と思われるが、適用可否について疑義を生じましたので、至急左記について貴見を伺います。因に失業保険法はすでに適用をうけているものもあります。

1 所謂無尽(当地にては通常頼母子講と称す。)は、事業所と看做し得るや。

2 事業所とみる場合、その従業員は強制適用の対象となすべきや、又任意包括被保険者として取り扱うべきや。

3 強制適用とすれば業態区分上、法第十三条の「一」の中(ト)(ヌ)或は同条「二」の何れに該当するものと看做すべきか。

(昭和二六年一〇月一三日 保文発第四〇五〇号)

(須磨社会保険出張所長あて 厚生省保険局健康保険課長)

(回答)

昭和二十六年九月二十九日須適第四、○四三号を以て御来照にかかわる無尽業法によらざる無尽講の事務所は、健康保険法第十三条、厚生年金保険法第十六条に規定する事業所とは見做し得ないから、その事務所の従業員は強制適用とはならない。なお、右の場合任意包括適用が考えられるが、その適否については、実情調査検討の上慎重に取扱われたい。