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○中小企業等協同組合法に基いて設立された企業組合の組合員に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用について

(昭和二五年一〇月二六日)

(保資第二四七九号)

(厚生省保険局健康保険課長あて和歌山県民生部保険課長照会)

標記の件について、左記企業組合に勤務する者及び労務者としてその組合員は、健康保険法第十三条第一項(イ)及(ヘ)に該当するものであると思考致しますが、聊か疑義が生じますので、適用してよろしきや伺上ます。

1 建設企業組合について

昭和二十五年六月より発足したものであつて、和歌山市内在住の大工、左官、錻力、屋根その他建設工事従業者が組合員となり、定款の示す通り是れが売上高は組合収入となり、材料購入費は組合負担となり、従業員は給与規定により日給及保障額により生計を維持するものであります。

2 自由企業組合について

織物、家具、食料品、雑貨の販売その他建設運搬それに附帯する業務を行うもので、組合に於ける構成及び組合員の給与は、前記と同様であります。

(以下略)

(昭和二五年一一月三〇日 保文発第三〇八二号)

(和歌山県民生部保険課長あて 厚生省保険局健康保険課)

(長回答)

昭和二十五年十月二十六日付保資第二、四七九号によつて照会された標記の件については、左記によつて取り扱われたい。

1 中小企業協同組合法(以下「法」と略す。)に基く企業組合の組合員であつて組合の事業に従事する者(法第七十九条第一項第二項)に係る健康保険等の被保険者資格については、法人である組合の事業に使用されるものとしてこれを決定すること。

但し、この場合は、その者が組合から受ける報酬(法第八十一条)及び就業状態等使用関係の実体を確めること。

2 一つの企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業等各種の事業を行うことができるものであり(法第七十八条)、且つ、その事業の行われる事業所は必ずしも包括して一つの施設をなすものとは限らないから、健康保険等の適用に当つては各事業所を単位として、その事業が強制適用事業であるか否かによつてこれを決定すること。

右の場合において、一つの事業所において明かに異種の事業が並存的に行われるときは、それぞれの事業毎に適用を決定し、又一つの事業が他の事業に従属附帯し、包括して一つの事業を行うものと認められるときは、主たる事業と一体的にその適用を決定すること。

3 企業組合の事務所に常時五人以上の従業員が使用されている場合は、当該事務所に使用される組合員は、他の従業員と同様に強制被保険者となることは、当然である。(健康保険法第十三条第二号)