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○国又は地方公共団体の事務所に使用せられるものについて
(昭和二三年九月二八日)
(二三保第一七九号)
(厚生省保険局長あて鹿児島県知事照会)
標記の件に関し左の点につき疑義があるので至急何分の御指示願いたく右照会する。
記
1 国又は地方公共団体の事務所に使用せらるる官公吏は、健康保険法第十二条及び第十三条の規定によつて健康保険法の強制被保険者となり、法第十二条及び第十二条ノ三の規定によつて他の法律の規定による共済組合の組合員である場合は、政府は保険給付及び保険料の徴収をなさざるものであつて健康保険の被保険者であると解し、左記により取り扱つてよいものに非ざるや。
(1) 法第四十三条ノ二の規定による保険医の指定によつて、保険医は共済組合の療養給付を担当せしめ、共済組合においては別段の措置は要しないのではないか。
(2) 保険者の指定するものについては、契約に際し「政府管掌」の字句を「健康保険法第十三条の規定による被保険者」として診療契約を締結し、共済組合は別個に診療契約を締結する必要はないのではないか。
又健康保険組合にありても同義に解してよいか。
(以下略)
国又は地方公共団体の事務所に使用せられるものについて
(昭和二三年一一月一五日 保文発第七六五号)
(鹿児島県知事あて 厚生省保険局長回答)
九月二十八日付二三保第一七九号をもつて伺出になつた標記の件に関しては、左記によつて御了知ありたい。
記
1 御見解の通りであるが、(1)及び(2)は次の通りである。
(1) 共済組合における療養給付の機関は、国家公務員共済組合法第三十一条の規定によつて各組合の指定する医師、歯科医師、薬剤師その他の療養機関(「指定医」と総称する)がなるものであつて、健康保険の保険医が当然療養給付の機関となるものではない。ただ、保険医について指定医の取り扱いがなされて事実上一致しているに過ぎない。
(2) 保険者の指定する者については、各共済組合において、それぞれ診療契約の締結を要する。健康保険組合においても同様である。