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○市町村吏員の被保険者の資格について

(昭和二三年九月四日)

(健第六七一号)

(厚生省保険局長あて新潟県知事照会)

今次健康保険法の一部改正に伴つて、従来適用除外となつていた市町村吏員に対し同法第十三条第二号の規定によつて強制被保険者となつたが、国民健康保険法の改正により市町村に於て国民健康保険事業を管理運営される場合、前記被保険者を健康保険法第十三条ノ二第二項の規定によつて保険者の承認を得て国民健康保険の被保険者とすることが出来るが、右取扱は市町村より除外の承認願出があつた場合のみであつて、願出のない場合又は市町村職員健康保険組合を設立した場合、保険者たる健康保険組合が除外の承認を与えなかつたときに於ては、同条第一項第六号の定めるところの国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の事務所に使用されるものを健康保険の被保険者より除外せんとする規定との関係が、明瞭を欠き立法の趣旨に聊か疑義が生じましたので、貴見を承知致したく右伺いする。

市町村吏員の被保険者の資格について

(昭和二三年一〇月八日 保文発第五二五号)

(新潟県知事あて 厚生省保険局長回答)

九月四日付健第六七一号をもつて伺出になつた標記の件のうち、国民健康保険の被保険者へ移行する場合の保険者の承認の取扱については、従来の方針通りであつて、市町村が国民健康保険を行う場合には、その従事職員は他の市町村吏員と一体として健康保険の被保険者となることが適当であるが、国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人の事業所に使用されている者は、国民健康保険事務の専従者として同事業運営上国民健康保険の被保険者となることが適当とする法意に外ならない。

なお、国民健康保険を行う市町村に使用される者は、国民健康保険の被保険者に移行する保険者の承認取扱により、適宜国民健康保険の被保険者となるものであるから、調整上の目的は達せられ得るものと認められる。