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○国民健康保険組合の行う国民健康保険の被保険者に係る政府管掌健康保険の適用除外について

(昭和六一年三月二〇日)

(保発第三五号・庁保険発第一〇号)

(各都道府県民生主管部(局)保険・国民健康保険主管課(部)長あて厚生省保険局国民健康保険・社会保険庁医療保険部健康保険課長連名通知)

五人未満法人事業所等に対する健康保険の適用拡大に伴い、五人未満法人事業所等に使用される者であつて国民健康保険組合の行う国民健康保険の被保険者(以下「国保組合被保険者」という。)であるものにも政府管掌健康保険が適用されることとなるが、国民健康保険組合が国民健康保険制度の中で長年にわたり果たしてきた機能等にかんがみ、国保組合被保険者であつて健康保険の被保険者となるべきものから健康保険法第十三条ノ二第二項の規定に基づく適用除外の申請があつた場合には、これを承認して差し支えないこととしたので、遺憾のないよう取り扱われたい。

また、適用除外の承認申請は別紙様式によることとし、国保組合被保険者であることの確認は、適用除外承認申請書中の国民健康保険組合加入証明欄の国民健康保険組合理事長の国民健康保険組合に加入していることの証明により行うこととしたので、適用除外の承認申請を行う者について国保組合被保険者であることの証明を速やかに行うよう国民健康保険組合を指導されたい。なお、この様式によりがたいときには、国民健康保険組合が適宜作成した加入証明書によることも差し支えない。

別紙

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