添付一覧
○従業員五人未満の事業所等に使用される者に係る健康保険の適用について
(昭和三八年七月二五日)
(保発第二三号の二各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・年金局年金・社会保険庁医療保険部健康保険・年金保険部厚生年金保険課長連名通知)
従業員五人未満の事業所等に使用される者に対する健康保険の適用については、昭和三十八年七月二十五日保発第二三号により厚生省保険局長、厚生省年金局長、社会保険庁医療保険部長及び社会保険庁年金保険部長の連名をもつて通知されたが、昭和三十八年度における取扱いについては、前記通知によるほか、次に留意のうえ、事務取扱に遺憾のないよう配意されたい。
1 従業員五人未満の事業所等に使用される者に対する健康保険の適用については、本年度末の目標を被保険者二〇万人とし、うち二万人については健康保険組合に吸収するものとしたこと。
2 政府管掌健康保険においては、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県を中心として実施する方針であり、目標とする人員のうち八割程度をこの七都府県において、二割程度を他の道県において適用するものとしたこと。
3 健康保険組合(いわゆる総合組合に限る。以下同じ。)に対しては、1の目標を達成するため、当該健康保険組合の実態に即した指導態勢及び受入態勢を整えるに必要な経費の計上及び職員の研修等の措置を講ずるよう指導すること。この場合において、当該健康保険組合の組合員の範囲を拡大することが可能であると認められるものについては、これが拡大を図るよう指導することとし規約変更に関する手続をとらせること。
4 従業員五人未満の事業所を健康保険組合に吸収することにより、当該健康保険組合の保険財政の悪化をもたらす場合も予想されるが、かかる健康保険組合に対しては、予算の範囲内で補助金を交付する方針であること。
5 このたびの措置によつて、相当数の被保険者が地域保険から被用者保険へ移動することとなるので、地域保険における資格喪失をできるだけ的確に把握するため任意包括適用の認可申請にあたつては、従業員の同意を証する書面に当該従業員の住所を記入させる等、必要な指導を行なうこと。
6 本年四月一日以降に任意包括適用の認可を行なつたものについて、別紙様式による報告書を各四半期ごとにとりまとめて作成し、当該四半期終了の翌月十五日までに社会保険庁医療保険部健康保険課長あて提出すること。ただし、昭和三十八年度第一・四半期分については、昭和三十八年八月十五日までに提出すること。
別紙